○白鷹町病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成16年6月18日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、一般職に属する病院事業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 病院事業職員で常時勤務を要するもの及び病院事業職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらを単に「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員に係る給料表の給料額は、職務の級を設け、当該職務の級に応じた一の額を定めるものとする。

(給料の調整額)

第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づいて管理者が指定するものにある者に対して支給する。

2 第12条第13条第2項、及び第14条の規定は、前項の規定により管理者が指定する職にある者には適用しない。

(初任給調整手当)

第6条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第8条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、第3条の規定に基づく給料表のうち医療業務に従事する医師に適用される給料表の適用を受ける職員には、当分の間、地域手当を支給する。

(住居手当)

第9条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(職員を居住させるため町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が定めるところによりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間のうち正規の勤務時間の部分(管理者が指定する場合にあっては、当該時間から管理者が指定する時間を除いた時間)について時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は、支給されない。

3 前2項の休日等とは、次に掲げる日をいう。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(管理者が定めるところにより代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第16条において「祝日法による休日等」という。)ただし、毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員(管理者が指定する職員に限る。)にあっては、祝日法に規定する休日が勤務を要しない日に当たるときは、管理者が指定する日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日(祝日法に規定する休日以外の日に限るものとし、管理者が定めるところにより代休日を指定されて、その日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、その日に代わる代休日とする。第16条において「年末年始の休日等」という。)

(夜間勤務手当)

第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第12条第13条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 管理職員特別勤務手当は、第5条第1項の規定により管理者が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の事業の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第5条第1項の規定により管理者が指定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員に対して管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して在職期間に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日(次条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(期末手当の不支給)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 管理者が定めるところにより期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じて、支給日(それぞれの基準日の属する月の管理者が定める日をいう。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 前条の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条中「前条」とあるのは「次条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第20条 寒冷地手当は、管理者が定める日(以下「基準日」という。)に著しく寒冷な地域として管理者が指定する地域(以下「支給地域」という。)に在勤する職員(管理者が定める職員を除く。)に対して管理者が定める日に支給する。基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に採用、異動等の事由により職員として支給地域に在勤することとなった者(この項の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者及び管理者が定める者を除く。)に対しても、同様とする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第6条第7条第8条第2項第9条及び第20条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(給与の減額)

第22条 職員が勤務しないときは、白鷹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料及びこれに対する地域手当の合計額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(管理者が定める期間を除く。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、管理者が、その定めるところにより、当該職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合及び職員が休暇により勤務しない期間のうち管理者が指定する期間は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 第6条の初任給調整手当を受けている職員が、管理者が承認する自己研修等で20日以上(週休日を除く。)勤務をしないときは、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない日につき、給与の合計額を減額した給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(休職者等の給与)

第24条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第25条 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、職員のうち地方公務員法第22条の2第1項に掲げるものの給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、常勤職員との権衡を考慮し、管理者が定めるところにより給与を支給する。

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月9日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年11月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月7日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月26日条例第42号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中白鷹町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「技能労務職員給与条例」という。)第17条第2項の改正規定、第4条中白鷹町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「水道事業職員給与条例」という。)第18条第2項の改正規定及び第5条中白鷹町病院事業等職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「病院事業等職員給与条例」という。)第22条第2項の改正規定 平成29年1月1日

(2) 第2条の規定、第3条中技能労務職員給与条例第4条第2項第2号の改正規定及び同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定、第4条中水道事業職員給与条例第5条第2項第2号の改正規定及び同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定並びに第5条中病院事業等職員給与条例第7条第2項第2号の改正規定及び同項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定 平成29年4月1日

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例(第4条及び第5条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は規則で、第4条の規定の施行に関し必要な事項は水道事業の管理者の権限を行う町長が、第5条の規定の施行に関し必要な事項は病院事業管理者が定める。

(令和元年9月25日条例第6号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用常時勤務職員 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員 前2号に掲げる職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(白鷹町病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の白鷹町病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新病院給与条例」という。)第2条第1項、第3条第2項ただし書及び第21条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新病院給与条例第12条第2項の規定を適用する。

(令和6年3月25日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

白鷹町病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成16年6月18日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成16年6月18日 条例第19号
平成16年12月9日 条例第29号
平成18年3月24日 条例第1号
平成21年11月27日 条例第20号
平成22年3月25日 条例第2号
平成23年3月7日 条例第3号
平成26年11月26日 条例第42号
平成28年12月15日 条例第21号
令和元年9月25日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第18号
令和元年12月25日 条例第14号
令和元年12月25日 条例第17号
令和4年12月26日 条例第16号
令和6年3月25日 条例第5号