○白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、白鷹町役場前掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定により指定の取消を受けたことのある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同項を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触する者
(6) 国税及び地方税を滞納している者
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
イ 暴力団員等がその事業を支配する者
ウ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれがある者
エ 団体等、自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている者
オ 暴力団員等に対し資金を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
カ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用している者
2 その他申込資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(1) 申請書(別記様式第1号)
(2) 申請資格を有することを証明する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類
エ 申請資格に関する申立書(別記様式第2号)
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記様式第2号)
(3) 条例第3条第1号に規定する事業計画書
(4) 条例第3条第2号に規定する収支計画書
(5) 条例第3条第3号に規定する経営状況説明書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類
(6) その他町長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、白鷹町公の施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、6人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、副町長、総務課長、農林課長、建設課長、健康福祉課長、教育次長をもって充てる。
(委員長)
第7条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長職務代理は総務課長をもって充てる。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、白鷹町の公の施設の指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4年1日から施行する。
附則(平成16年12月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第7条に規定する協定書の取扱いについては、改正規定が適用されているものとして取扱うものとする。
附則(平成20年11月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第6号)抄
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第4号)抄
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。