○白鷹町国民保護対策本部及び白鷹町緊急対処事態対策本部運営要綱
平成19年1月25日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白鷹町国民保護対策本部及び白鷹町緊急対処事態対策本部条例(平成18年条例第11号。以下、この条において「条例」という。)第7条及び条例第8条において準用する条例第7条の規定に基づき、白鷹町国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び白鷹町緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(副本部長及び本部員)
第2条 白鷹町国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、助役をもって充てる。
2 白鷹町国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
3 白鷹町国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第28条第4項第1号から第3号までに掲げる者のほか、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画政策課長
(3) 町民課長
(4) 税務出納課長
(5) 健康福祉課長
(6) 農政課長
(7) 林政課長
(8) 商工観光課長
(9) 建設課長
(10) 上下水道課長
(11) 議会事務局長
(12) 教育次長
(13) 病院事務局長
4 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、町の職員のうちから適当と認める者を本部員として任命する。
(本部員会議)
第3条 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、町の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項について協議する。
2 本部員会議は、本部長が必要の都度招集し、本部長が主宰する。
(本部事務局)
第4条 本部事務局に局長を置き、総務課長をもって充てる。
(部及び部長)
第5条 国民保護対策本部に、別表1に定める部及び部長を置く。
2 部の分掌事務は、別に定める。
3 部長は、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(現地対策本部の設置)
第6条 町長は、国民の保護のための措置の実施を要する地域にあって、国民保護対策本部の事務の一部を行わせる必要があると認めるときは、国民保護対策本部に、名称、管轄区域及び設置場所を定めて、白鷹町国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を置く。
(現地対策本部員会議)
第7条 現地対策本部に、現地対策本部員会議を置く。
2 現地対策本部員会議は、白鷹町国民保護現地対策本部長(以下「現地対策本部長」という。)及び白鷹町国民保護現地対策本部員をもって構成し、当該管轄区域内に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項について協議する。
3 現地対策本部員会議は、現地対策本部長が必要の都度招集し、現地対策本部長が主宰する。
(現地対策本部の組織)
第8条 前条に定めるもののほか、現地対策本部の組織その他現地対策本部に関して必要な事項は、その都度現地対策本部長が定める。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年1月30日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第18号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第100号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第5条関係)
国民保護対策本部に置かれる部の名称 | 部長 |
総務部 | 総務課長 |
企画政策部 | 企画政策課長 |
町民部 | 町民課長 |
税務出納部 | 税務出納課長 |
健康福祉部 | 健康福祉課長 |
農政部 | 農政課長 |
林政部 | 林政課長 |
商工観光部 | 商工観光課長 |
建設部 | 建設課長 |
上下水道部 | 上下水道課長 |
教育部 | 教育次長 |
医療部 | 病院事務局長 |
消防部 | 消防白鷹分署長 |