○白鷹人育成基金条例

平成23年3月7日

条例第11号

(目的及び設置)

第1条 夢を持ち、郷土を愛し、次代を担う意欲ある人材の育成に資するため、白鷹人育成基金を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、基金の目的に応じ、予算に計上して取り崩し処分することができる。

(基金の運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日において須藤恒雄生涯教育推進基金及び井上壮吉生涯教育推進基金に積立てられている基金は、白鷹町一般会計に繰入れ、白鷹人育成基金に編入するものとする。

白鷹人育成基金条例

平成23年3月7日 条例第11号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月7日 条例第11号
令和8年3月25日 条例第5号