○白鷹町議会傍聴規則
平成31年3月25日
議会規則第2号
白鷹町議会傍聴規則(昭和63年議会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。第10条において「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名等を傍聴受付票に記入しなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第3条 議長及び委員長は、傍聴席に余裕がないときは、数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴の禁止)
第5条 次に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器、その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 前3号に定めるもののほか会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 その他議長及び委員長が必要があると認めた場合は、傍聴することができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対し賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話等による通話や音を発する機器の使用をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、若しくは録音等をし、又はパソコン等を使用してはならない。ただし、議長及び委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人が、この規則に違反するときは、議長及び委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、平成31年5月1日から施行する。