○白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)のうち法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である者(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)については、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)については、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
3 前項の報酬には、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する額を含むものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
3 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表に定める上限額を超えない範囲内で、職務の内容等を考慮し、規則で定める。
4 前3項の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、町長が特に必要と認めるものについては、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、別に定める。
5 前4項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
2 会計年度任用職員には、他の条例に別段の定めがない限り、第2条に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(費用弁償)
第5条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、通勤に係る費用及び職務のための旅行に係る費用を弁償する。
2 前項に規定する費用弁償の額、支給方法等に関し必要な事項は、常勤職員の通勤手当及び旅費との権衡を考慮し、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(白鷹町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白鷹町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
3 白鷹町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白鷹町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 白鷹町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(白鷹町病院事業等職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
5 白鷹町病院事業等職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月24日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表 等級別基準職務表及び上限額(第3条関係)
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 | 上限額 |
一般行政事務 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 | 白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号)別表第1に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)1級35号の給料月額 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 行政職給料表2級52号の給料月額 | |
看護師、保健師、助産師、介護支援専門員又は社会福祉士の知識を必要とする事務 | 1級 | 看護師、保健師、助産師、介護支援専門員又は社会福祉士の知識を必要とする職務 | 行政職給料表1級77号の給料月額 |