○白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給とする。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第4号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(経験年数)
第7条 経験年数は、常勤職員として同種の職種に在職した年数をいう。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる会計年度任用職員その他臨時・非常勤職員(以下、この項において「会計年度任用職員等」という。)としての経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる会計年度任用職員等としての経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる会計年度任用職員等としての経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる会計年度任用職員等としての経験年数 0
(5) 上記以外の経験年数 4
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号。以下「一般職給与条例」という。)第9条及び第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用するものとし、同条例第10条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用する一般職給与条例第9条第2項に規定する規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第12条 一般職給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用するものとし、その支給は、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第13条 一般職給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用するものとし、支給される職員の範囲、支給額その他支給及び返納については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第15条 一般職給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとし、その支給については常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第16条 一般職給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとし、その支給については常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第17条 一般職給与条例第24条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、当該勤務は、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当が支給される勤務には含まれないものとし、その支給については常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第18条 一般職給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用するものとし、支給される職員の範囲、支給額その他支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における勤務時間要件を満たすパートタイム会計年度任用職員(定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者(定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者)をいう。以下同じ。)又はフルタイム会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで勤務時間要件を満たすパートタイム会計年度任用職員又はフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 一般職給与条例第26条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用するものとし、支給される職員の範囲、支給額その他支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する一般職給与条例第26条の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第19条 第14条の規定により準用する一般職給与条例第18条、第15条の規定により準用する一般職給与条例第19条及び第16条の規定により準用する一般職給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第20条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)
第21条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第14条の規定により準用する一般職給与条例第18条、第15条の規定により準用する一般職給与条例第19条及び第16条の規定により準用する一般職給与条例第20条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額又は時間で定める。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を白鷹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を1円に切り上げた額。以下この条において同じ。)とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)
第23条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外に勤務した全時間について、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務手当に相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)
第24条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)
第25条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬)
第26条 第17条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第27条 一般職給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期の定めが6月以上の勤務時間要件を満たすパートタイム会計年度任用職員(以下「期末・勤勉手当支給対象職員」という。)について準用する。この場合において、一般職給与条例第25条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第15項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「当該職員が月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であるとした場合に、基準日現在において、第22条第2項の規定により算定した額」と読み替えるものとし、支給される職員の範囲、支給額その他支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。
2 任期の定めが6月に満たない勤務時間要件を満たすパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する期末手当支給対象職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで勤務時間要件を満たすパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に勤務時間要件を満たすパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する期末手当支給対象職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第27条の2 一般職給与条例第26条の規定は、期末・勤勉手当支給対象職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「当該職員が月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であるとした場合に、基準日現在において、第22条第2項の規定により算定した額」と読み替えるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する一般職給与条例第26条の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第28条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の15日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
第29条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等に相当する報酬等の支給)
第30条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び宿日直手当に相当する報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(2) 時間額による報酬 第22条第3項の規定により計算して得た額
2 前項第1号で定める時間は、定年前再任用短時間勤務職員の例により計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第32条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第3項に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(休暇時の報酬)
第33条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤費用に係る費用弁償)
第34条 パートタイム会計年度任用職員が一般職給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤費用に係る費用を弁償する。
2 通勤費用に係る費用弁償の額及びその支給方法は、一般職給与条例第15条の規定の例による。この場合において、同条第2項第2号中「次に定める額」とあるのは「次に定める額に1週間当たりの勤務日数(1週間当たりの勤務日数が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、1週間当たりの平均勤務日数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数))を5で除した日数を乗じて得た額」とする。
3 前項の規定にかかわらず、時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員で、かつ、一般職給与条例第15条第1項第2号に該当する者については、同条第2項第2号の規定にかかわらず、支給単位期間に係る実際の出勤日数に次の各号に定める額を乗じた額とする。
(1) 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上4キロメートル未満である職員 119円
(2) 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 200円
(3) 使用距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 267円
(4) 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 333円
(5) 使用距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満である職員 390円
(6) 使用距離が片道12キロメートル以上14キロメートル未満である職員 452円
(7) 使用距離が片道14キロメートル以上16キロメートル未満である職員 505円
(8) 使用距離が片道16キロメートル以上18キロメートル未満である職員 562円
(9) 使用距離が片道18キロメートル以上20キロメートル未満である職員 614円
(10) 使用距離が片道20キロメートル以上22キロメートル未満である職員 667円
(11) 使用距離が片道22キロメートル以上24キロメートル未満である職員 719円
(12) 使用距離が片道24キロメートル以上26キロメートル未満である職員 771円
(13) 使用距離が片道26キロメートル以上28キロメートル未満である職員 829円
(14) 使用距離が片道28キロメートル以上30キロメートル未満である職員 881円
(15) 使用距離が片道30キロメートル以上である職員 929円
(パートタイム会計年度任用職員の職務のための旅行に係る費用弁償)
第35条 パートタイム会計年度任用職員が職務のために旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 旅行に係る費用弁償の額及びその支給方法は、白鷹町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第10号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、一般職給与条例第6条第1項に規定する行政職給料表における1級に相当するものとする。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第36条 一般職給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第37条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
(委任)
第38条 前条までの規定に定めるもののほか、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は同法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として在職した期間を有する場合には、別表第3に掲げる会計年度任用職員として勤務した期間とみなす。
職種 | 級号給 |
技術専門員 | 2級19号給 |
文化財活用コーディネーター | |
指導専門員 | 2級52号給 |
附則(令和3年3月25日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月25日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる会計年度任用職員の令和5年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの間の給与については、なお従前の例による。
(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員及びパートタイム技能労務会計年度任用職員(1会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至った場合を除く。)
(2) 定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満(定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)のパートタイム会計年度任用職員及びパートタイム技能労務会計年度任用職員
3 前項に定めるもののほか、令和5年10月末日までに退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員又はパートタイム技能労務会計年度任用職員の当該退職前の任期に係る給与については、改正後の白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)又は改正後の白鷹町技能労務会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則又は改正前の白鷹町技能労務会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 特別の事情により前4項の規定によることができない場合又は前4項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則(令和6年3月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(級号給の特例)
2 第1条の規定による改正後の白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に次の表に掲げる職種に在職する者であり、かつ、規則の施行日から同じ職種に再度の任用がなされた者の号給は、令和6年度から令和8年度までに限り、同表に定める級号給とする。
職種 | 級号給 |
地域おこし協力隊 | 1級25号給 |
附則(令和6年9月4日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月12日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる会計年度任用職員の令和6年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの間の給与については、なお従前の例による。
(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員及びパートタイム技能労務会計年度任用職員(1会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至った場合を除く。)
(2) 定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満(定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)のパートタイム会計年度任用職員及びパートタイム技能労務会計年度任用職員
3 前項に定めるもののほか、令和6年10月末日までに退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員又はパートタイム技能労務会計年度任用職員の当該退職前の任期に係る給与については、改正後の白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)又は改正後の白鷹町技能労務会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則又は改正前の白鷹町技能労務会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 特別の事情により前4項の規定によることができない場合又は前4項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
別表第1(第4条関係)
会計年度任用職員給料表
1級 | 2級 | ||||||
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
円 | 円 | ||||||
1 | 183,500 | 41 | 238,200 | 1 | 230,000 | 41 | 273,000 |
2 | 184,600 | 42 | 239,100 | 2 | 231,500 | 42 | 273,800 |
3 | 185,800 | 43 | 239,900 | 3 | 233,000 | 43 | 274,600 |
4 | 186,900 | 44 | 240,700 | 4 | 234,500 | 44 | 275,300 |
5 | 188,000 | 45 | 241,400 | 5 | 236,000 | 45 | 276,000 |
6 | 189,700 | 46 | 242,000 | 6 | 237,500 | 46 | 276,700 |
7 | 191,300 | 47 | 242,600 | 7 | 239,000 | 47 | 277,400 |
8 | 192,900 | 48 | 243,200 | 8 | 240,500 | 48 | 278,100 |
9 | 194,500 | 49 | 243,800 | 9 | 242,000 | 49 | 278,800 |
10 | 196,200 | 50 | 244,400 | 10 | 243,400 | 50 | 279,500 |
11 | 197,800 | 51 | 245,000 | 11 | 244,800 | 51 | 280,200 |
12 | 199,400 | 52 | 245,500 | 12 | 246,200 | 52 | 280,900 |
13 | 201,000 | 53 | 246,000 | 13 | 247,400 | ||
14 | 202,700 | 54 | 246,400 | 14 | 248,600 | ||
15 | 204,400 | 55 | 246,700 | 15 | 249,800 | ||
16 | 206,100 | 56 | 247,000 | 16 | 251,000 | ||
17 | 207,400 | 57 | 247,300 | 17 | 252,100 | ||
18 | 209,000 | 58 | 247,600 | 18 | 253,200 | ||
19 | 210,600 | 59 | 247,900 | 19 | 254,300 | ||
20 | 212,100 | 60 | 248,200 | 20 | 255,400 | ||
21 | 213,600 | 61 | 248,500 | 21 | 256,400 | ||
22 | 215,200 | 62 | 248,800 | 22 | 257,400 | ||
23 | 216,800 | 63 | 249,100 | 23 | 258,400 | ||
24 | 218,400 | 64 | 249,400 | 24 | 259,400 | ||
25 | 220,000 | 65 | 249,700 | 25 | 260,400 | ||
26 | 221,700 | 66 | 250,000 | 26 | 261,300 | ||
27 | 223,000 | 67 | 250,300 | 27 | 262,200 | ||
28 | 224,300 | 68 | 250,600 | 28 | 263,100 | ||
29 | 225,600 | 69 | 250,900 | 29 | 263,900 | ||
30 | 226,700 | 70 | 251,200 | 30 | 264,700 | ||
31 | 227,800 | 71 | 251,500 | 31 | 265,500 | ||
32 | 228,900 | 72 | 251,800 | 32 | 266,300 | ||
33 | 230,000 | 73 | 252,100 | 33 | 267,000 | ||
34 | 231,100 | 74 | 252,400 | 34 | 267,800 | ||
35 | 232,200 | 75 | 252,700 | 35 | 268,600 | ||
36 | 233,300 | 76 | 253,000 | 36 | 269,300 | ||
37 | 234,400 | 77 | 253,300 | 37 | 270,000 | ||
38 | 235,400 | 38 | 270,800 | ||||
39 | 236,400 | 39 | 271,600 | ||||
40 | 237,300 | 40 | 272,300 |
別表第2(第5条関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 学歴免許等 | 職務の級号給 | |
基礎号給 | 上限号給 | |||
一般行政事務 | 事務補助職員 | 高校卒 | 1級1号給 | 1級15号給 |
短大卒 | 1級9号給 | |||
大学卒 | 1級15号給 | |||
学校生活支援員(教員免許状を有しない者) | 高校卒 | 1級1号給 | 1級20号給 | |
短大卒 | 1級9号給 | |||
大学卒 | 1級17号給 | |||
地域おこし協力隊 | 1級23号給 | 1級23号給 | ||
交通安全専門指導員 | 高校卒 | 1級1号給 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級9号給 | |||
大学卒 | 1級17号給 | |||
図書館司書 | 高校卒 | 1級1号給 | ||
短大卒 | 1級9号給 | |||
大学卒 | 1級17号給 | |||
生活支援コーディネーター | 高校卒 | 1級1号給 | ||
短大卒 | 1級9号給 | |||
大学卒 | 1級17号給 | |||
学校生活支援員(教員免許状を有する者) | 短大卒 | 1級9号給 | 1級35号給 | |
大学卒 | 1級17号給 | |||
英語活動推進員 | 短大卒 | 1級9号給 | ||
大学卒 | 1級17号給 | |||
障害支援区分認定調査員 | 短大卒 | 1級9号給 | ||
大学卒 | 1級17号給 | |||
専門員、図書館長、高校魅力化コーディネーター及び英語指導助手 | 高校卒 | 2級1号給 | 2級15号給 | |
短大卒 | 2級9号給 | |||
大学卒 | 2級15号給 | |||
学芸員、地域防災マネージャー | 高校卒 | 2級1号給 | 2級29号給 | |
短大卒 | 2級9号給 | |||
大学卒 | 2級17号給 | |||
看護師、保健師、助産師、介護支援専門員又は社会福祉士の知識を必要とする事務 | 介護認定調査員 | 短大卒 | 1級9号給 | 1級42号給 |
大学卒 | 1級17号給 | |||
介護支援専門員、医療的ケア看護職員 | 短大卒 | 1級9号給 | 1級77号給 | |
大学卒 | 1級17号給 | |||
保健師 | 短大卒 | 1級13号給 | ||
大学卒 | 1級21号給 |
備考
1 この表において「職種区分」とは、条例の別表における職種欄の区分をいう。
2 この表において「高校卒」には、中学卒の者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
別表第3(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間(会計年度任用職員として勤務した期間を含む。) | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
その他職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |