○白鷹町技能労務会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則
令和2年3月25日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第29号)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者で同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与並びに旅費及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 技能労務会計年度任用職員 次のいずれかの職種に該当する会計年度任用職員をいう。
ア 業務技術員
イ 運転手
(2) パートタイム技能労務会計年度任用職員 技能労務会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第1号に該当する者をいう。
(3) フルタイム技能労務会計年度任用職員 技能労務会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第2号に該当する者をいう。
(技能労務会計年度任用職員の給料)
第3条 技能労務会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める技能労務会計年度任用職員給料表によるものとする。
2 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表によるほか、白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(技能労務会計年度任用職員の職務のための旅行に係る費用弁償及び旅費)
第4条 パートタイム技能労務会計年度任用職員が職務のために旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の額及びその支給方法は、会計年度任用職員給与条例第5条の適用を受ける職員の例による。
3 フルタイム技能労務会計年度任用職員が職務のための旅行したときは、旅費を支給する。
4 前項の旅費の額及びその支給方法は、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、フルタイム技能労務会計年度任用職員の職務は、同条例第6条第1項に規定する行政職給料表における1級に相当するものとする。
(給与の支給方法等)
第5条 この規則に定めるもののほか、技能労務会計年度任用職員に対する給与の額及び支給方法その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる会計年度任用職員の令和5年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの間の給与については、なお従前の例による。
(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員及びパートタイム技能労務会計年度任用職員(1会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至った場合を除く。)
(2) 定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満(定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)のパートタイム会計年度任用職員及びパートタイム技能労務会計年度任用職員
3 前項に定めるもののほか、令和5年10月末日までに退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員又はパートタイム技能労務会計年度任用職員の当該退職前の任期に係る給与については、改正後の白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)又は改正後の白鷹町技能労務会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則又は改正前の白鷹町技能労務会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 特別の事情により前4項の規定によることができない場合又は前4項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則(令和6年3月25日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる会計年度任用職員の令和6年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの間の給与については、なお従前の例による。
(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員及びパートタイム技能労務会計年度任用職員(1会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至った場合を除く。)
(2) 定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満(定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満)のパートタイム会計年度任用職員及びパートタイム技能労務会計年度任用職員
3 前項に定めるもののほか、令和6年10月末日までに退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員又はパートタイム技能労務会計年度任用職員の当該退職前の任期に係る給与については、改正後の白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)又は改正後の白鷹町技能労務会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則又は改正前の白鷹町技能労務会計年度任用職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規則又は改正後の技能労務会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 特別の事情により前4項の規定によることができない場合又は前4項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
別表第1(第3条第1項関係)
技能労務会計年度任用職員給料表
号 | 給料月額 | 号 | 給料月額 |
円 | 円 | ||
1 | 164,500 | 26 | 200,700 |
2 | 165,900 | 27 | 202,400 |
3 | 167,700 | 28 | 204,100 |
4 | 169,100 | 29 | 205,400 |
5 | 170,300 | 30 | 207,000 |
6 | 171,800 | 31 | 208,500 |
7 | 173,600 | 32 | 210,000 |
8 | 174,900 | 33 | 211,500 |
9 | 176,300 | 34 | 213,100 |
10 | 177,800 | 35 | 214,700 |
11 | 179,500 | 36 | 216,300 |
12 | 180,800 | 37 | 217,800 |
13 | 181,700 | 38 | 219,500 |
14 | 182,800 | 39 | 220,800 |
15 | 184,000 | 40 | 222,100 |
16 | 185,100 | 41 | 223,400 |
17 | 186,200 | 42 | 224,500 |
18 | 187,900 | 43 | 225,600 |
19 | 189,400 | 44 | 226,700 |
20 | 191,000 | 45 | 227,700 |
21 | 192,600 | 46 | 228,800 |
22 | 194,300 | 47 | 229,900 |
23 | 195,900 | 48 | 231,000 |
24 | 197,500 | 49 | 232,100 |
25 | 199,000 |
別表第2(第3条第2項関係)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 学歴免許等 | 職務の級号給 | |
基礎号給 | 上限号給 | |||
業務技術員又は運転手の職務 | 業務技術員 | 高校卒 | 1級1号給 | 1級27号給 |
運転手 | 高校卒 | 1級1号給 | 1級49号給 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒の者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。