○白鷹町合併処理浄化槽の管理等に関する条例施行規程

令和6年3月25日

管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、白鷹町合併処理浄化槽の管理等に関する条例(平成14年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の申請等)

第2条 条例第5条の規定により、公共施設及び個人住宅で合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置を申請する者(以下「申請者」という。)は、合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)及び排水設備等確認申請書(様式第2号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 町長は、浄化槽の設置を決定したときは、合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第3号)を申請者に通知し、合併処理浄化槽設置工事計画承諾書(様式第4号)により申請者の承諾を得るものとする。

(用地使用貸借)

第3条 条例第6条に規定する契約は、合併処理浄化槽設置用地使用貸借契約書(様式第5号)によるものとする。

(協定書の締結)

第4条 町長と申請者は、浄化槽の工事及び維持管理の責任区分を明確にするために合併処理浄化槽設置に関する協定書(様式第6号)を締結するものとする。

(分担金の納付通知)

第5条 条例第16条に規定する分担金は、分担金納付通知書(様式第7号)により申請者に速やかに通知するものとする。

(完了通知)

第6条 町長は、浄化槽の設置が完了したときは、合併処理浄化槽設置工事完了通知書(様式第8号)により申請者に速やかに通知するものとする。

(排水設備工事及び検査)

第7条 排水設備の新設、増設及び改造工事(以下「排水設備工事」という。)を行う者は、排水設備等確認申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した平面、縦断面図

 建築物内の汚水を排除する施設の位置

 排水管の位置、形状、寸法及び勾配

 除害施設等の位置

 その他汚水排水の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 除害施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他を表示した図面

(4) 設計書及び材料調書

2 町長は、前項による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは排水設備工事の施工を承認し、排水設備等確認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 排水設備工事の申請者は、排水設備工事が完了したときは、排水設備等工事完成届(様式第10号)を町長に提出し、完成検査を受けなければならない。

4 町長は、排水設備工事の完成検査の結果、適当と認めたときは、排水設備工事の申請者に対し検査済証(様式第11号)を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第8条の規定による届出は、合併処理浄化槽使用開始等届(様式第12号)により行うものとする。

(使用者の変更届)

第9条 条例第9条の規定による届出は、合併処理浄化槽使用者変更届(様式第13号)により行うものとする。

(電気料金相当分の額)

第10条 条例第11条第1項に規定する電気料金相当分の額は、250円とする。ただし、別表に規定する区域で平成20年3月31日まで設置したものは500円とする。

(排除汚水量の認定)

第11条 条例第12条第1項第2号に規定する排除汚水量の認定基準は、1か月につき1世帯4人まで1人当り6立方メートルとし、4人を超える場合は1人増すごとに3立方メートルをそれぞれ加えて得た量とする。

2 条例第12条第1項第3号に規定する使用水量は、水道水の使用状況及び水道水以外の水の使用状況等を勘案して認定する。

(使用料及び分担金の減免)

第12条 条例第17条の規定により、使用料及び分担金の減免を受けようとする者は、各納期限の10日前までに合併処理浄化槽使用料(分担金)減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請によりその適否を決定し、合併処理浄化槽使用料(分担金)減免決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(既設置の浄化槽の管理)

第13条 条例第19条第1項に規定する申請をしようとする者は、寄付申込書(様式第16号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 見取図及び平面図

(2) 浄化槽の保守点検清掃報告書及び浄化槽法第11条に基づく検査報告書

(3) その他必要な事項

2 町長は、前項の申込があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は採納通知(様式第17号)を通知して採納するものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の白鷹町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成20年規則第21号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規程の規定に基づきなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

大字

深山

中川原一、栗生林、西向一、西向二、北上野二の全部、坂之下の一部

黒鴨

引廻三、引廻四、引廻五、引廻六、下堀一、下堀二、川前一、川前二、滝ノ澤の全部

高岡

稲荷堂、上ノ台二、大台料、堅田、上ノ在家二、上屋敷、川窪、川向、観音下、狐塚、狐塚上、高野、小坂、笹塚、堰口、堰ノ上、大門、東野、水尻、雷神堂の全部

高玉

安海檀

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白鷹町合併処理浄化槽の管理等に関する条例施行規程

令和6年3月25日 管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)