○白鷹町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程
令和6年3月25日
管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、白鷹町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の変更)
第3条 受益者に変更が生じたときは、受益者変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合は、変更後の受益者は変更前の受益者の分担金納付義務を承継する。
(受益者適用除外)
第4条 転居又は特別の理由により受益者でなくなる者は、加入廃止届(様式第3号)により遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の総額及び当該年度の分担金額並びに納期及び各納期の納付額は、農業集落排水事業分担金納入通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 各年度の分担金は、一括又は分割の方法により徴収するものとする。
4 分担金の減免及び徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(分担金の返還)
第7条 条例第4条に規定する分担金の返還は、納付した分担金額とする。ただし、農業集落排水施設供用開始の日以後に受益者適用除外となった者については、適用しない。
2 分担金の返還をうけようとする者は、分担金返還申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の白鷹町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成11年規則第5号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規程の規定に基づきなされたものとみなす。
別表(第6条関係)
分担金減免基準及び徴収猶予基準
(1) 減免基準
減免の対象となる施設 | 減免割合 | 備考 |
% | ||
1 町内会、自治会等が所有又は使用している建築物 | 100 | |
2 消防団が消防用備品を格納する建築物 | 100 | |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者が使用する建築物及びこれに準ずる者が使用する建築物 | 100 | 生活保護法の保護を受ける者 |
50~100 | 生活保護法の保護を受ける者に準ずる者 | |
4 その他実情に応じ町長が減免する必要があると認める建築物 | 状況に応じ町長が定める率 |
(2) 徴収猶予基準
徴収猶予事項 | 被害及び傷病の程度 | 猶予期間 | 備考 |
1 災害により被害を受けたとき(火災については焼失割合、震災、風水害については破壊割合) | (1) 30%以上 | 1年以内 | 公の罹災証明が得られるもの |
(2) 50%以上 | 2年以内 | ||
(3) 100% | 3年以内 | ||
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | (1) 1年以上 | 1年以内 | 医師の証明書を添付すること |
(2) 3年以上 | 3年以内 | ||
3 その他 | 町長が特に必要と認めたとき、その都度町長が定める。 |
様式 略