○白鷹町下水道工事指定業者に関する規程
令和6年3月25日
管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、白鷹町下水道条例(昭和61年条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、白鷹町下水道工事指定業者(以下「工事指定業者」という。)について必要な事項を定め、もって排水設備等の工事の適正な施工を確保することを目的とする。
(工事指定業者の責務)
第2条 工事指定業者は、この規程並びに下水道に関する法令、条例、その他の上下水道事業管理規程(以下「下水道条例等」という。)及び水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が排水設備等の工事の施工に関して別に定める事項に従い、誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。
(1) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 山形県(以下「県」という。)内に営業所があること。
(欠格事項)
第4条 次の各号の一に該当する工事業者は、工事指定業者の指定を受けることができない。
(1) 代表者が心身の故障により下水道装置工事の事業を適正に行うことができないものとして厚生労働省令で定める者
(2) 代表者が破産者であって、復権を得ていない者
(3) 代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴力団員と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行うと認められる者
(4) 第10条の規定により指定を取り消されてから2年を経過しない者
(指定の申請)
第5条 工事指定業者として指定を受けようとする者は、下水道工事指定業者申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 身分証明書又は登記簿謄本
(2) 履歴書又は経歴書
(3) 専属する責任技術者の責任技術者証(日本下水道協会山形県支部(以下「支部」という。)が交付したものをいう。)の写
(4) 納税及び資産に関する証明書
(5) 所有設備機器材調書及び従業者名簿
3 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(指定の有効期間等)
第6条 工事指定業者の指定有効期間は、指定業者の指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。
2 工事指定業者が指定有効期間満了に際し、引き続き工事指定業者の指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに下水道工事指定業者継続指定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(下水道工事指定業者証の交付等)
第7条 町長は、工事指定業者の指定をした工事業者に対し、白鷹町下水道工事指定業者証(別記様式第2号(以下「指定業者証」という。)を交付する。
2 工事指定業者は、指定業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
(指定業者証の返納等)
第8条 工事指定業者は、営業を廃止したとき、又は第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、町長に指定業者証を返納しなければならない。
2 工事指定業者は、第10条の規定により指定を停止されたときは、遅滞なく町長に指定業者証を提出しなければならない。
(1) 代表者又は商号等に異動があったとき。
(2) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(3) 営業所の移転又は営業を廃止したとき。
(4) 前各号のほか、承認を受けた事項に変更があったとき。
(指定の停止又は取り消し)
第10条 町長は、工事指定業者が次の各号の一に該当するときは、6月を超えない範囲内で指定を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 下水道条例等に違反したとき。
(2) 正当な理由がなく、下水道条例等に基づいて町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(3) 業務に関して不誠実な行為をしたとき。
2 町長は、工事指定業者が第3条に規定する要件を欠くに至ったときは、指定を取り消すことができる。
(責任技術者の職務)
第11条 責任技術者は、工事指定業者の施工する排水設備工事に関し、次に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 設計(設計監理を含む。)及び施工(施工監理を含む。)
(2) その他工事の施工に関して必要な事項
2 前項の責任技術者は、支部に責任技術者として登録している者で、工事指定業者に専属する者でなければならない。
(責任技術者の業務の禁止又は停止)
第12条 町長は、責任技術者が、次の各号の一に該当するときは、その業務を禁止又は一定期間を定めて業務の停止をすることができる。
(1) 下水道条例等に違反したとき。
(2) 工事指定業者が第10条第1項第1号に該当する場合で、それが、当該責任技術者が担当した排水設備工事の職務に関する行為に起因するとき。
(3) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。
(責任技術者の兼職禁止)
第13条 責任技術者は、所属する工事指定業者以外の責任技術者を兼ねることができない。
(工事の検査の立ち会い義務)
第14条 責任技術者は、排水設備等の工事の完成検査に立ち会わなければならない。
(公示)
第15条 町長は、工事指定業者に関し、次の各号に掲げる措置をした場合には、その都度、これを告示する。
(1) 工事指定業者を新たに指定したとき。
(2) 工事指定業者の指定を停止し、又は取り消したとき。
(3) 工事指定業者の指定の有効期間満了に際し、指定しなかったとき。
(4) 第9条第3号の届出を受理したとき。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の白鷹町下水道工事指定業者に関する規則(平成10年規則第11号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規程の規定に基づきなされたものとみなす。