○白鷹町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和6年3月25日
管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、白鷹町公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和61年条例第9号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、前項の規定によりがたいと認めるとき、又は必要があると認めるときは、実測によることができる。
2 前項の場合において同一の土地及び建物に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。
(端数計算)
第5条 条例第4条の規定による受益者の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第14条の規定による延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第4条に規定する決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付すべき負担金をあわせて納付することをいう。
(一括納付の減額)
第8条 前条の規定により1号受益者が一括納付した場合は、負担金決定額の20%を減額する。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が受益者の場合はこれを適用しない。
(過誤納金)
第9条 町長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
2 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(還付加算金)
第10条 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、当該過誤納金が納付された日の翌月から還付の日又は充当の日までの日数に応じ年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、当該還付加算金の額が10円未満である場合には切り捨てる。
(負担金の繰上げ徴収)
第11条 町長は、すでに負担金の額の確定した受益者が、次の各号の一に該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産について強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が納付代理人を定めないで、町内に住所、事務所等を有しないこととなるとき。
(5) 受益者が詐欺その他不正の手段により、負担金の徴収を免れ、若しくは免れようとしたとき。
3 負担金の徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(住所、事務所等の変更)
第15条 受益者は、住所、事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所等変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の白鷹町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和61年規則第2号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規程の規定に基づきなされたものとみなす。
別表第1(第12条関係)
下水道事業受益者負担金の徴収猶予基準
徴収猶予事項 | 被害及び傷病の程度 | 猶予期間 | 備考 |
1 災害により被害を受けたとき。 | (1) 30%以上 | 1年以内 | 公罹災証明を得られるもの |
(2) 50%以上 | 2年以内 | ||
(3) 100% | 3年以内 | ||
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | (1) 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書を得られるもの |
(2) 3年以上 | 3年以内 | ||
3 受益土地が農地その他これに準ずる土地。ただし、現況により宅地と認められるものは除く。 | 宅地として使用できる状況にあると認められるまで | ||
4 係争地の場合 | 判決等係争事由が解決するまで | ||
5 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。 | その都度町長が定める |
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準(第1負担区)
減免対象となる土地 | 減免割合 | 備考 |
% | ||
1 国有地及び国が使用している土地 | ||
(1) 一般庁舎敷地 | 50 | 法務局 |
(2) 公務員宿舎敷地 | 25 | 官舎 |
(3) 企業用財産敷地 | 25 | 郵便局 |
2 民営鉄道が所有及び使用している土地 | ||
(1) 踏切用地及び駅前広場 | 100 | |
(2) 路線用地 | 50 | |
(3) 駅構内用地 | 100 | 駅舎、プラットホーム |
3 県有地及び県が使用している土地又は、町有地及び町が使用している土地 | ||
(1) 一般庁舎敷地 | 50 | 町役場、警察官派出所 |
(2) 公立学校敷地 | 75 | 小学校、中学校、高等学校 |
(3) 公立社会福祉施設 | 75 | 保育所等 |
(4) 企業用財産敷地 | 25 | 地方公営企業法に基づく特別会計に属する行政財産 |
(5) 社会教育施設敷地 | 75 | 公民館、体育館等 |
(6) 公務員宿舎敷地 | 25 | 官舎 |
(7) 消防施設敷地 | 100 | 消防署等 |
(8) 文化財である土地 | 100 | |
4 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するものに係る教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く) | 75 | |
5 社会福祉法第2条に規定する社会福祉法人が設置する福祉施設 | 75 | 保育所、老人福祉施設 |
6 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会その他これに類する団体が同法に掲げる目的のために使用する土地 | ||
(1) 境内地 | 50 | |
(2) 墓地 | 100 | |
7 町内会、自治会等が所有又は使用する集会所の敷地 | 100 | |
8 消防団が消防用備品を格納する建物その他工作物の設置のために所有し、又は使用している土地 | 100 | |
9 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定し取得している土地 | 100 | 道路予定地等 |
10 建築基準法により道路位置指定をした私道及びこれに準ずる道路 | 100 | |
11 生活保護法による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者が使用する土地 | 100 | |
12 町長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地 | その程度に応じて別に町長が定める。 |
別表第3(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準(第2負担区)
減免の対象となる施設 | 減免割合 | 備考 |
% | ||
1 民営鉄道が所有及び使用している建物 | 100 | 駅舎等 |
2 県及び町が所有又は使用している建物 | ||
(1) 公立学校校舎等 | 75 | |
(2) 公立社会福祉施設 | 75 | 保育所等 |
(3) 企業用財産建物 | 25 | 地方公営企業法に基づく特別会計に属する行政財産 |
(4) 社会教育施設 | 75 | 公民館、体育館等 |
(5) 文化財建造物 | 100 | |
3 宗教法人法第2条に規定する神社、寺院、教会その他これに類する団体が同法に掲げる目的のために使用する建物 | 100 | |
4 町内会、自治会等が所有又は使用する集会所 | 100 | |
5 消防団が消防用備品を格納する建物 | 100 | |
6 生活保護法の規定による保護を受ける者が使用する建物及びこれに準ずる者が使用する建物 | ||
(1) 生活保護法の保護を受ける者 | 100 | |
(2) 生活保護法の保護を受ける者に準じる者 | 50~100 | |
7 その他町長が減免する必要があると認めるとき | 町長が定める率 |
様式 略