○白鷹町上下水道事業会計年度任用職員就業規程
令和6年3月25日
管理規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、他の法令で別に定めるものを除くほか、本町に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)である上下水道事業職員(以下「上下水道事業会計年度任用職員」という。)の服務規律及び勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務規律、勤務時間及び休日休暇等)
第2条 上下水道事業会計年度任用職員の服務規律、勤務時間及び休日休暇等については、別に定めがあるものを除くほか、一般の会計年度任用職員(白鷹町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)の適用を受ける職員をいう。)の例による。
(給与並びに旅費及び費用弁償の種類及び額その他支給方法)
第3条 給与並びに旅費及び費用弁償の種類及び額その他支給方法については、別に定める。
(分限)
第4条 職員の分限については、白鷹町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和46年条例第6号)の定めるところによる。
(懲戒)
第5条 職員の懲戒については、白鷹町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年条例第8号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、上下水道事業会計年度任用職員についてなされた服務規律、勤務条件その他就業に関する処分、手続その他の行為は、この規程の規定に基づきなされたものとみなす。