○白鷹町上下水道事業の行政財産の目的外使用料に関する規程

令和6年3月25日

管理規程第12号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、白鷹町上下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、白鷹町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第7号)第8条の規定を準用する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

白鷹町上下水道事業の行政財産の目的外使用料に関する規程

令和6年3月25日 管理規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節
沿革情報
令和6年3月25日 管理規程第12号