○白鷹町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 抄

令和7年3月25日

条例第2号

(経過措置)

5 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(その他の経過措置の規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

白鷹町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 抄

令和7年3月25日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
令和7年3月25日 条例第2号