○白鷹町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 抄
令和7年3月25日
条例第2号
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中白鷹町一般職の職員の給与に関する条例第25条の2及び第25条の3の改正規定、第2条中白鷹町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条の2、第11条の3及び第15条の改正規定、第3条中白鷹町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の2、第12条の3及び第16条の改正規定並びに第4条中白鷹町病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例第18条の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
5 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。