○白鷹町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第34条の16第1項の規定に基づき、条例で定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、基準府令の定めるところによる。

(乳児等通園支援事業所の乳児室の面積の基準)

第4条 一般型乳児等通園支援事業所及び余裕活用型乳児等通園支援事業所の乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上であることとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月25日 条例第18号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月25日 条例第18号