○白鷹町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年条例第5号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、白鷹町健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 健康福祉センターのうち事前登録を要する施設以外の施設を使用しようとする場合は、使用料の支払いをもって使用申請があったものとみなす。
3 前2項の申請は、健康福祉センターを使用しようとする日の前12月を超えない範囲内で町長が別に定める日から行うことができる。
(使用料の還付)
第9条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付の額は、既に納付した使用料の額に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき 100分の100
(2) 使用日前10日までに使用取消しの申請があったとき 100分の100
(3) 使用日前10日までに使用の変更の申請があったとき 変更により生じた差額
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特別の事由があると認めるとき 町長がその都度定める率
(申請の特例)
第10条 この規則に規定する手続であって町長が指定するものについては、施設予約システム(インターネットを利用する方法により、施設の予約等を行うシステムをいう。)を使用して行うことができる。この場合において、当該予約システムを使用して行われた手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
(遵守事項)
第11条 使用者その他健康福祉センターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 健康福祉センターの施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失しないこと。
(2) 使用許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。
(3) 附属設備及び備品を健康福祉センターの外に持ち出さないこと。
(4) 使用する施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(5) 所定の場所以外において飲食をしないこと。
(6) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(7) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 爆発物、鉄砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、健康福祉センターの管理上必要な指示に従うこと。
(損傷又は滅失の届出)
第12条 健康福祉センターの施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、白鷹町健康福祉センター施設等損傷・汚損・滅失届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(立入り)
第13条 町長は、管理上必要があると認めたときは、使用中の施設内に立入り、使用者に対して必要な指示を行うことができる。
2 使用許可申請書その他の施設管理上必要な書類の様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めることができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、健康福祉センターの管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第8条の規定は令和7年12月6日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 減免の内容 | 備考 |
(1) 町の機関及び白鷹町社会福祉協議会(健康福祉センター内で実施する事業に限る。)が行政目的又は公共目的で使用する場合 | 免除 | |
(2) 町から委託、依頼、要請等を受けた事業を推進する目的で使用する場合 | 減額又は免除 | 多目的運動ホールを除く。 |
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が多目的運動ホールを使用する場合 | 減額 | |
(4) その他町長が限定的に認める特別の事情や理由がある場合 | 減額又は免除 | 適用する場合は、理由を明確にする。 |







