○白鷹町電気自動車用急速充電器の設置及び管理に関する条例

令和8年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、電気自動車の普及促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、電気自動車用急速充電器(以下「急速充電器」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車 電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車であって、外部から充電する機能を備えている自動車をいう。

(2) 充電設備 急速充電器本体、充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)及び附帯物をいう。

(3) 使用者 急速充電器により電気自動車に充電を行う者をいう。

(4) 提携事業者 町と急速充電器に関する提携契約をした事業者をいう。

(5) 会員用認証カード 電気自動車に関する会員制充電サービス(提携事業者又は提携事業者が承認した事業者が提供するものをいう。)を使用する者に対し、当該サービスの提供者が発行する充電用ICカードをいう。

(名称及び位置)

第3条 急速充電器の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町役場電気自動車用急速充電器

位置 白鷹町大字荒砥甲833番地

(使用時間及び充電時間)

第4条 急速充電器は、1年間を通じて常時使用することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、充電設備の点検、整備その他の事由により、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 急速充電器による充電時間は、1回当たり30分を上限とする。

(使用料)

第5条 急速充電器の1回当たりの使用料は、別表の規定により算出した額とする。ただし、会員用認証カードで充電を行う場合の使用料は、1分あたり55円を上限として規則で定める額とする。

2 使用者は、町に使用料を納付しなければならない。この場合において、納付の方法は、課金システム(使用者がインターネットにより使用料を支払う仕組み。以下同じ。)によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、会員用認証カードを使用して充電を行った場合は、当該カードの使用実績に基づき、提携事業者が使用料を納付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(収納業務の委託)

第7条 町長は、使用料の収納業務を、課金システムを提供する運用会社に委託することができる。

(使用料の還付)

第8条 納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車スペース以外の場所に電気自動車を駐車し、急速充電器を使用すること。

(2) 充電が完了した後も駐車スペースに電気自動車を駐車し続けること。

(3) 急速充電器のある敷地内で他人に迷惑となる行為をすること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、急速充電器の使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の拒否)

第10条 町長は、使用者が急速充電器の使用に際して、前条各号のいずれかに該当する行為をした場合には、直ちに急速充電器の使用を拒否することができる。

(免責等)

第11条 使用者は、急速充電器を自己の責任において使用するものとし、急速充電器の使用中における盗難、損傷等による損害及び地震、火災等の不可抗力によって生じた損害については、町は一切の責任を負わないものとする。ただし、その損害が町の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。

2 使用者は、故意又は過失により充電設備を破損し、又は故障させたときは、速やかに町長に報告するとともに、町長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

使用時間

使用料

使用開始から5分まで

275円

5分以降1分につき

55円

白鷹町電気自動車用急速充電器の設置及び管理に関する条例

令和8年3月25日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)