○小林泰史医師確保対策基金条例

令和8年3月25日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 町民が安心して適切な医療を受けることができる医療体制の維持に必要な医師の確保対策に係る事業の円滑な推進を図るため、小林泰史医師確保対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 この条例により基金として積み立てる額は、白鷹町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は、基金設置の目的に応じ、確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために行う事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小林泰史医師確保対策基金条例

令和8年3月25日 条例第2号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和8年3月25日 条例第2号