○白鷹町副町長に対する事務委任規則

令和8年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が、町長個人の名又はその名において代表となっている法人その他の団体(以下「団体等」という。)と契約を締結する場合等において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務を副町長に委任する。ただし、団体等における定款、規約等において代表者以外の者が当該団体等を代表できる旨の規定がなされている場合その他民法(明治29年法律第89号)第108条第1項の規定による双方代理(以下この条において「双方代理」という。)に該当しない場合は、この限りでない。

(1) 団体等に対する補助金、交付金、負担金等の交付及び請求に関する事務

(2) 団体等からの寄附の受納に関する事務

(3) 団体等が指定管理者となった場合における当該指定管理者との協定の締結に関する事務

(4) 前3号に定めるもののほか、双方代理に該当する契約行為に関する事務

(副町長が欠けた場合等の事務の委任)

第3条 副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときにおける前条の規定の適用については、同条中「副町長」とあるのは、「白鷹町長の職務代理者を定める規則(平成19年規則第13号)に規定する町長の職務を代理する職員」とする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

白鷹町副町長に対する事務委任規則

令和8年3月25日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和8年3月25日 規則第7号