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耐震改修(平成18年度創設)

耐震改修

平成18年1月1日から令和6年3月31日までに耐震改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額されます。

対象の家屋

  • 昭和57年1月1日以前から所在していた住宅。
  • 現行の耐震基準を満たす耐震改修であること。
  • 耐震改修にかかる費用が50万円を超えるもの。(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上。)

減額される税額

 改修工事が完了した翌年度分の固定資産税2分の1が減額されます。

 (1戸あたり120平方メートル相当分が上限です。)

 

※住宅のバリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額制度と同時には適用されません。

減額を受けるための手続き

 改修後3カ月以内に関係書類を添付のうえ申告してください。
  • 固定資産税減額申告書 ※申告書ダウンロード【 word ・ pdf 】
  • 耐震基準に適合することを証する書類

耐震基準適合証明書 (現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する書類)
又は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書」等

※証明書の発行主体は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人となっております。

  • 耐震改修工事領収書 (写し可)
  • 改修工事を実施した箇所がわかる平面図や写真。
    ※3カ月以内に申請書を提出できなかった場合は理由書が必要です。
    ※詳細についてはお問い合わせください。

お問い合わせ

税務出納課資産税係
固定資産税・都市計画税の賦課、固定資産課税台帳・公図の整備保管に関するこ と
電話番号:0238-85-6133(直通)
メールアドレス:zeimusuitou@so.town.shirataka.yamagata.jp