耐震改修(平成18年度創設)
耐震改修
平成18年1月1日から令和6年3月31日までに耐震改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税が減額されます。
対象の家屋
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昭和57年1月1日以前から所在していた住宅。
- 現行の耐震基準を満たす耐震改修であること。
- 耐震改修にかかる費用が50万円を超えるもの。(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上。)
減額される税額
改修工事が完了した翌年度分の固定資産税2分の1が減額されます。
(1戸あたり120平方メートル相当分が上限です。)
※住宅のバリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額制度と同時には適用されません。
減額を受けるための手続き
改修後3カ月以内に関係書類を添付のうえ申告してください。
- 固定資産税減額申告書 ※申告書ダウンロード【 ・ 】
- 耐震基準に適合することを証する書類
耐震基準適合証明書 (現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する書類)
又は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書」等
※証明書の発行主体は建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人となっております。
- 耐震改修工事領収書 (写し可)
- 改修工事を実施した箇所がわかる平面図や写真。
※3カ月以内に申請書を提出できなかった場合は理由書が必要です。
※詳細についてはお問い合わせください。