白鷹町住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金 について
物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し「白鷹町均等割のみ課税世帯等支援給付金」を支給します。
(すでに価格高騰重点支援給付金(7万円)を受給した世帯は該当になりません。)
給付金の支給額
1世帯あたり10万円
給付金の支給時期
町が確認書(または申請書)を受理した日から3週間後が目安です。
支給の対象となる世帯
給付対象
令和5年12月1日において白鷹町に住民登録(住民票)があり、次のいずれかの要件が当てはまる世帯。
(1)世帯全員が、住民税均等割のみ課税者である世帯。
(2)世帯全員が、住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯。
※世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養(税法上の扶養控除を指します。)を受けている場合は、対象となりません。
※令和5年12月以降、他市町村において均等割のみ課税世帯向けの給付金等の支給を受けた世帯は、対象となりません。
【住民税均等割のみ世帯とは】
白鷹町の場合、令和5年度均等割の年額は6,000円(町民税3,500円、県民税2,500円)です。納税通知書や課税証明書に記載されている所得割の金額が0円の人です。
手続き方法
世帯の状況により、手続き方法が異なりますが、該当すると思われる世帯には、案内を順次お送りします。
世帯の区分
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手続き方法等
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「確認書」が届く世帯
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手続き)
・該当すると思われる世帯の世帯主あてに、2月下旬より「確認書」をお送りしています。
必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。3月下旬(予定)より、順次振り込みます。
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「申請書」の提出が必要な
世帯
申請書
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対象)
下記の世帯のうち、該当すると思われる世帯の世帯主あてに、ご案内をお送りしています。要件に該当する場合は必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
・令和5年1月2日以降に転入した方や住民税の課税状況が不明な方がいる世帯等。
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白鷹町住民税非課税世帯等支援給付金(こども加算)について
住民税非課税および均等割のみ課税世帯に対する給付金の課税世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、こども加算として児童1人あたり5万円を加算して給付します。
給付金の支給額
対象児童1人あたり5万円
支給の対象となる世帯
次のいずれかの給付を受けた世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯。
(1)「住民税非課税世帯電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の追加給付(7万円)」
(2)「均等割のみ課税世帯等支援給付金」(10万円)
※対象となる児童について
・令和5年12月1日時点で、同一世帯にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれの児童)
・令和5年12月2日から申請期限までに出生した児童
・別世帯であるが扶養している児童(単身で寮に入っている児童等)
手続き方法
世帯の状況により、手続き方法が異なりますが、該当すると思われる世帯には、案内を順次お送りします。
世帯の区分
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手続き方法等
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「支給のお知らせ」が届く世帯
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対象)
・7万円または10万円の給付金を受給した世帯で、18歳以下の児童を扶養している世帯。
手続き)
・「支給のお知らせ」の内容に変更がない場合は、お知らせから3週間後を目安に振り込みます。内容に
変更がある場合は、同封している変更等の書類をご提出ください。
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「申請書」の提出が必要な
世帯
申請書 |
対象)
令和5年12月2日以降に出生した児童及び別世帯であるが扶養している児童。
手続き)
該当すると思われる世帯の世帯主あてに、案内を送ります。要件に該当する場合は必要事項を記入し、
同封の返信用封筒で返送して下さい。
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確認書・申請書の受付期間
令和6年5月31日(金)まで(必着)
その他
- DVを理由に避難している方で、給付金を受け取ることができる場合がありますので、お問い合わせください。
- 確認書等の内容が誤っている場合は、給付金の返還を求める場合があります。また、意図的に虚偽の確認をして給付金を受給した場合は詐欺罪に問われることがあります。
- この給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
注意!
給付金に関する「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!