白鷹町賃金引上げ支援金
令和7年12月23日の最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業者等へ、山形県賃金引上げ緊急支援金(以下「県支援金」)に上乗せして、白鷹町賃金引上げ支援金(以下「町支援金」)を交付します。
Q&A(PDF:182KB)
交付対象事業者
(1)本町に事業所を有する法人又は個人事業主であること。
(2)県支援金の支給決定を受けた者であること。
(3)町税に未納がない者であること。
主な支給要件
(1)令和7年10 月1日(令和7年度最低賃金決定日)以降、令和7年12月23日(改定後最低賃金適用開始日)までの間に、1時間当たりの賃金の額が1,032円未満の従業員の賃金を64円以上引上げ、1,032円(改定後の最低賃金)以上にすること。
(2)賃金を引き上げてから県支援金の申請時まで、引上げ後の賃金の支払い実績があること。
(3)賃上げ促進税制の適用を受けていないこと。
※令和7年12月23日までに1時間当たりの賃金を1,032円以上とし、その後12月23日以前にさかのぼって合計64円以上となる引上げを行った場合も対象となります。
町支援金の額
1時間当たりの賃金の引上げ額に応じて、主として町内の事業所に勤務する従業員1人当たり、次の金額の支援金を交付します。
ただし、1事業者50万円が上限となります。
(1)77円以上賃上げした正規雇用労働者 5万円
(2)77円以上賃上げした非正規雇用労働者 3万円
(3)64円以上77円未満賃上げした正規雇用労働者 4万円
(4)64円以上77円未満賃上げした非正規雇用労働者 2万円
※支援単価、支援上限額は県支援金と同じです。
従って、町内にのみ事業所を有する場合、原則として町支援金の交付総額は、県支援金の支給総額と同額となります。
ただし、町支援金は、主として町内の事業所に勤務する従業員を交付対象とするため、町外にも事業所を有する場合、県支援金の支給額よりも少なくなる場合があります。
申請手続き
1.山形県賃金引上げ緊急支援金の支給申請を行う
令和8年2月20日から令和8年9月30日までの間に、県支援金の支給申請を行ってください。
申請手続きについては、下記県特設ホームページを参照ください。
山形県賃金引上げ緊急支援金特設ホームページへのリンク(山形県)
チラシ(PDF:1431KB)
2.町支援金の交付申請を行う
県支援金の支給決定を受けた後、令和8年4月1日から令和8年11月30日までの間に、次の書類を提出ください。
〇交付申請書(町様式第1号)
エクセル(37KB) 手書き用(PDF:39KB) 記入例(PDF:402KB)
〇山形県賃金引上げ緊急支援金支給決定通知書の写し
〇振込先口座にかかる通帳等の写し
〇その他町長が必要と認める書類
【県支援金申請の際に町外事業所の従業員が支援金額算定に含まれている場合】
・県に提出した従業員一覧表兼給与計算シート(県様式第2号)の写し
※町外事業所の従業員の欄に斜線を引くなど、町内事業所の従業員がわかるようにしてください。
【県支援金申請の際に記載していない町内事業所の従業員を算定対象とする場合】
・従業員一覧表兼給与計算シート(県様式第2号)
※県に提出したものとは別葉に新たに作成
月給用エクセル(21KB)
日給用エクセル(22KB)
時給用エクセル(22KB)
・交付対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し など
(賃金引上げ前及び引上げ後の両方)
・賃金台帳の写し
(賃金引上げ前月及び賃金引上げ後から申請時まで)
交付要綱
白鷹町賃金引上げ支援金交付要綱(PDF:73KB)