○白鷹町議会事務局設置条例

昭和50年9月30日

条例第24号

第1条 白鷹町議会は、その権限に属する事務を処理するため、白鷹町議会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

第2条 事務局を白鷹町役場内に置く。

第3条 事務局に事務局長及び書記その他の職員を置き、議長がこれを任免する。

第4条 事務局の職員の定数は、白鷹町職員定数条例(昭和46年条例第3号)の定めるところによる。

第5条 事務局長は議長の命を受け、局務を統轄し、職員を指揮監督する。

第6条 事務局長が事故ある場合は、あらかじめ指定した局員がその職務を代理する。

第7条 この条例に定めるもののほか、職員に関する任用、給与、勤務時間その他勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修、福祉及び利益の保護その他の身分の取扱に関しては、白鷹町の一般職の職員に関する諸規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町議会事務局設置条例

昭和50年9月30日 条例第24号

(昭和50年9月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和50年9月30日 条例第24号