○白鷹町行政組織規則

昭和53年4月1日

規則第5号

白鷹町行政組織規則(昭和46年規則第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第7条~第9条)

第2節 分掌事務(第10条~第19条)

第3節 職制(第20条~第22条)

第3章 出先機関

第1節 健康福祉課所管の出先機関

第1款 健康福祉センター(第23条・第24条)

第2款 削除

第3款 削除

第2節 削除

第1款 削除

第2款 削除

第3節 職制(第35条・第36条)

第4章 課員等の事務分担(第37条)

第5章 附属機関(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するために必要な機関の組織等を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 各機関は、町長の指揮監督のもとに機関相互の連絡を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(機関の分類)

第3条 機関を分けて、本庁及び出先機関とする。

(本庁)

第4条 本庁とは、白鷹町課設置条例(昭和53年条例第12号)により置かれた課とする。

(出先機関)

第5条 出先機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定により置かれた公の施設とする。

(規定の範囲)

第6条 機関の設置、内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。

2 法令又は条例により定められたものについても、前項に定める事項をこの規則に掲げるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、必要な組織を設け、又は職員を指定して、当該事務を処理させることがある。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(課)

第7条 白鷹町課設置条例の定めるところにより置かれた課は、次のとおりである。

(1) 総務課

(2) 企画政策課

(3) 税務出納課

(4) 町民課

(5) 健康福祉課

(6) 農林課

(7) 商工観光課

(8) 建設課

(9) 上下水道課

第8条 削除

(係等)

第9条 次の表の左欄に掲げる課に、同表の右欄に掲げる室及び係を置く。

課名

室又は係名

総務課

総務係 財政係 防災管財係

企画政策課

企画調整係 コミュニティ推進係 情報係

デジタル推進室

デジタル推進係

税務出納課

町民税係 資産税係 収納係 出納係

町民課

戸籍年金係 国保医療係 くらし環境係

健康福祉課

福祉係 健康推進係 子育て支援係 介護保険係 地域包括支援センター係

農林課

農業振興係 農村整備係 森林整備係 林政係

商工観光課

商工振興係 観光交流係

建設課

管理係 用地係 土木係 都市・住宅係

上下水道課

業務係 下水道工務係

第2節 分掌事務

(総務課各係の分掌事務)

第10条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 町の機構及び職員の定数配置に関すること。

 議会の召集及び議案に関すること。

 職員の任用、分限、懲戒及び服務に関すること。

 褒賞及び儀式に関すること。

 公告式に関すること。

 町の境域に関すること。

 報酬等審議会に関すること。

 行政経営改善に関すること。

 職員団体等に関すること。

 課長会に関すること。

 区長、町内長に関すること。

 日直に関すること。

 地縁団体の認可等に関すること。

 職員の健康管理に関すること。

 労働安全衛生に関すること。

 特定事業主行動計画に関すること。

 職員の休日、休暇等に関すること。

 年金者連盟に関すること。

 職員の研修、人材育成に関すること。

 公印の管理に関すること。

 職員の給与に関すること。

 勤務時間その他の勤務条件に関すること。

 公務災害補償、市町村職員共済組合、退職手当組合及び互助会に関すること。

 人事評価制度に関すること。

 職員運転者会に関すること。

 町の条例、規則等の制定改廃並びに公布に関すること。

 法規類の整備、保管に関すること。

 行政不服審査制度に関すること。

 情報公開、個人情報保護に関すること。

 公益通報者保護に関すること。

 指定管理者制度の施行及び管理に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 採用試験に関すること。

 秘書に関すること。

 町の弔慰金、職員の慶弔に関すること。

 町村会に関すること。

 文書及び郵送物件の収受・発送及び統制に関すること。

 福利厚生に関すること。

 町村会生協に関すること。

 行財政改革に関すること。

 行政評価に関すること。

 会計年度任用職員制度に関すること。

 働き方改革に関すること。

(2) 財政係

 財政計画に関すること。

 予算の編成、管理に関すること。

 公会計制度に関すること。

 財政状況の作成及び公表に関すること。

 地方交付税に関すること。

 税外収入の総括に関すること。

 一時借入金に関すること。

 地方財政状況調査に関すること。

 財政健全化判断比率の報告及び公表に関すること。

 町債に関すること。

 その他財政に関すること。

(3) 防災管財係

 消防に関すること。

 水防に関すること。

 防災計画に関すること。

 自衛官募集に関すること。

 遭難対策に関すること。

 災害救助に関すること。

 危機管理に関すること。

 国民保護法制に関すること。

 危険物に関すること。

 防災無線に関すること。

 庁舎の管理に関すること。

 町有財産の取得、処分、管理に関すること。

 財産台帳の整備保管に関すること。

 財産区との連絡調整に関すること。

 物品の購入及び諸契約の締結に関すること。

 町有財産の賃借に関すること。

 総合賠償補償保険及び町有物件災害共済に関すること。

 公団造林に関すること。

 寄付に関すること。

 公共施設状況調査に関すること。

 公用車の運行及び管理に関すること。

 自家用車使用に関すること。

(企画政策課各係の分掌事務)

第10条の2 企画政策課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企画調整係

 町総合計画及び振興審議会に関すること。

 国県等に対する重要事業の要望に関すること。

 広域行政及び広域計画に関すること。

 置賜総合開発協議会に関すること。

 地方創生に関すること。

 過疎、振興山村、辺地に関すること。

 土地利用計画及び国土利用計画法に関すること。

 山形県市町村総合交付金等に関すること。

 交通体系の総合企画及び調整に関すること。

 NPOに関すること。

 男女共同参画社会推進に関すること。

 地域再生計画に関すること。

(2) コミュニティ推進係

 地区コミュニティセンターに関すること。

 コミュニティセンター分館整備に関すること。

 地域おこし協力隊に関すること。

 まちづくり助成事業に関すること。

 コミュニティ助成事業に関すること。

 地域づくりに関すること。

(3) 情報係

 電算共同処理(標準化を除く)に関すること。

 電算即時処理に関すること。

 町政の広報及び広聴に関すること。

 町広報紙及び刊行物の編集発行に関すること。

 記者会見に関すること。

 統計調査事務の総合企画に関すること。

 統計調査の実施及び公表に関すること。

 統計の解析及び活用に関すること。

 ホームページに関すること。

(4) デジタル推進室デジタル推進係

 地域情報化の推進に関すること。

 行政のデジタル化の推進に関すること。

 電算共同処理(標準化)に関すること。

(税務出納課各係の分掌事務)

第11条 税務出納課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町民税係

 町税(固定資産税及び都市計画税を除く)の賦課及び調定に関すること。

 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。

 後期高齢者医療保険料の賦課及び調定に関すること。

 介護保険料の賦課及び調定に関すること。

 国税の資料調査及び個人県民税に関すること。

 その他町税等に関すること。

(2) 資産税係

 固定資産の調査及び評価に関すること。

 固定資産税の賦課及び調定に関すること。

 都市計画税の賦課及び調定に関すること。

 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

 公簿、公図の整備保管及び閲覧、証明に関すること。

 その他固定資産税に関すること。

(3) 収納係

 町税の徴収に関すること。

 国民健康保険税の徴収に関すること。

 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

 介護保険料の徴収に関すること。

 滞納処分に関すること。

 執行停止及び不納欠損に関すること。

 個人県民税の徴収納付に関すること。

 納税教育に関すること。

 納税についての相談及び指導に関すること。

(4) 出納係

 現金(現金にかえて納付される証券及び基金に属する現金を含む)の出納及び保管に関すること。

 各種基金に関すること。

 有価証券(公有財産又は基金に属する現金を含む)の出納及び保管に関すること。

 決算の調製に関すること。

 物品の出納及び保管(使用中の物品に関する保管を除く)に関すること。

(町民課各係の分掌事務)

第12条 町民課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍年金係

 公印の管守に関すること。

 戸籍記載の審査に関すること。

 戸籍文書の収受・保管に関すること。

 破産者名簿及び犯罪者名簿に関すること。

 成年被後見人に関すること。

 総合案内に関すること。

 郵便請求に関すること。

 身上照会に関すること。

 外国人に関すること。

 国民年金の事務費交付金に関すること。

 国民年金披保険者の得喪及び電算業務に関すること。

 国民年金の適用事務に関すること。

 年金相談及び広報に関すること。

 国民年金の免除に関すること。

 戸籍諸届書の審査及び記載に関すること。

 埋火葬許可に関すること。

 国民年金の裁定請求に関すること。

 住基ネットワークシステムに関すること。

 諸証明の作成交付及び住民票の閲覧に関すること。

 住民異動届、住民基本台帳の作成及び人口統計に関すること。

 戸籍システムに関すること。

 国民年金の未支給に関すること。

 公的個人認証サービスに関すること。

 印鑑登録及び証明に関すること。

 諸証明手数料の収納に関すること。

 戸籍の附票に関すること。

 人口動態調査に関すること。

 相続税法第58条第1項に関すること。

 個人番号に関すること。

(2) 国保医療係

 国民健康保険に関すること。

 国民健康保険特別会計に関すること。

 国民健康保険運営協議会に関すること。

 特定健診・特定保健指導に関すること。

 第三者行為に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 後期高齢者医療特別会計に関すること。

 福祉医療に関すること。

 保険者努力支援制度に関すること。

 高額医療の支給に関すること。

 適用適正に関すること。

 レセプト点検に関すること。

 国保資格管理に関すること。

 国保被保険者証等の交付に関すること。

 退職者医療に関すること。

 前期高齢者交付金に関すること。

 療養費に関すること。

 高額医療の勧奨に関すること。

 国保事業費納付金に関すること。

 ジェネリック・医療費通知に関すること。

 医療制度改正に関すること。

(3) くらし環境係

 環境基本条例、環境審議会に関すること。

 環境基本計画の推進に関すること。

 環境教育推進に関すること。

 環境保全に関すること。

 環境団体の育成指導に関すること。

 水質保全及び生活排水に関すること。

 自然保護に関すること。

 地球温暖化対策に関すること。

 交通安全対策に関すること。

 交通災害共済に関すること。

 防犯協会に関すること。

 防犯灯に関すること。

 町民生活相談に関すること。

 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

 ゴミの減量化及びリサイクルに関すること。

 一般廃棄物に関すること。

 産業廃棄物に関すること。

 廃棄物減量等推進員協議会に関すること。

 美しい郷づくり推進会議に関すること。

 外国人の通訳及び相談に関すること。

 花いっぱい運動に関すること。

 電気用品安全法に関すること。

 消費者行政に関すること。

 公害に関すること。

 不法投棄防止に関すること。

 白鷹町衛生組合連合会に関すること。

 墓地、斎場に関すること。

 狂犬病予防及び死亡獣畜に関すること。

 動物の保護及び管理に関すること。

 暴力団排除等に関すること。

 犯罪被害者等に関すること。

 人権擁護委員、保護司会、行政相談委員に関すること。

 更生保護女性会に関すること。

 再生可能エネルギーの推進に関すること。

(健康福祉課各係の分掌事務)

第13条 健康福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉係

 老人保護措置に関すること。

 民生委員・児童委員に関すること。

 生活保護に関すること。

 社会福祉法人に関すること。

 自立支援協議会に関すること。

 援護・傷痍軍人・特別弔慰金に関すること。

 戦没者追悼式に関すること。

 身体及び知的障害者相談員に関すること。

 地域生活支援事業に関すること。

 心身障がい者福祉に関すること(手帳交付、更生医療、育成医療、補装具助成等)

 灯油等購入費助成事業に関すること。

 心身扶養共済事務に関すること。

 人工透析患者通院交通費助成事業に関すること。

 心身障がい者福祉タクシー等利用助成事業に関すること。

 日本赤十字社に関すること。

 地域生活支援拠点に関すること。

 高齢者世帯等の除雪支援・除雪費支給に関すること。

 特別障害者手当に関すること。

 補装具費支給に関すること。

 障害支援区分認定審査会に関すること。

 障がい者福祉サービスに関すること。

 シルバー人材センターに関すること。

 福祉計画に関すること。

 在宅酸素療法者支援事業に関すること。

 障がい者プラン並びに障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に関すること。

 福祉有償運送に関すること。

 地域福祉計画に関すること。

 障がい者差別解消に関すること。

 障がい者福祉システムに関すること。

 介護者激励金に関すること。

 精神保健福祉手帳の交付及び交付に伴う手続きに関すること。

 自立支援医療費に関すること。

 身体障害者手帳、療育手帳交付及び交付に伴う手続きに関すること。

(2) 健康推進係

 休日救急診療に関すること。

 黒鴨いきいきセンターに関すること。

 精神・DV・難病保健福祉に関すること。

 健康危機管理に関すること。

 感染症予防に関すること。

 保健活動全般に関すること(業務計画、医療行政)

 予防接種事業に関すること。

 献血事業に関すること

 骨髄移植ドナー助成事業に関すること

 (健)診事業に関すること

 乳幼児保健に関すること

 歯科保健に関すること

 学校保健に関すること

 要保護児童に関すること

 母子保健に関すること。

 引きこもりの相談・支援に関すること。

 未熟児養育医療事業に関すること。

 健康増進事業に関すること。

 特定健診・特定保健指導に関すること。

 国保保健事業に関すること。

 検診事後管理に関すること。

 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関すること。

 栄養業務に関すること。

 健康づくり推進員に関すること。

 健康教育事業に関すること。

 健康づくり推進員養成講座に関すること。

 子育て世代包括支援センター業務に関すること。

 がん患者の就労・社会復帰支援に関すること。

 子どもの健康づくり健診・支援事業に関すること。

 健康マイレージ事業に関すること。

 自殺対策に関すること。

 子育ての相談、発達支援に関すること。

 産後ケア事業に関すること。

(3) 子育て支援係

 児童福祉施設に関すること。

 教育・保育施設の設置及び運営に関すること。

 教育・保育施設の入所及び保育料に関すること。

 児童台帳管理に関すること。

 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

 特別保育に関すること。

 学童保育事業に関すること。

 要保護児童に関すること。

 教育・保育と学校教育の連携に関すること。

 ひとり親家庭の福祉に関すること。

 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

 子ども・子育て会議に関すること。

 子育て支援施策に関すること。

 ファミリー・サポート・センターに関すること。

 子育て支援センターの指定管理に関すること。

 子育て応援パスポート事業に関すること。

 婚活支援に関すること。

 ふる里子ども交流館の管理に関すること。

 子ども・子育て支援交付金に関すること。

 白鷹子育て応援事業に関すること。

 白鷹っ子養育事業に関すること。

 子どもの貧困対策に関すること。

 保育園・こども園の連携に関すること。

 障がい児保育に関すること。

 病児・病後児保育に関すること。

 健康福祉センターに関すること。

(4) 介護保険係

 介護サービスに係る相談、苦情処理に関すること。

 介護保険条例に関すること。

 介護保険事業計画の策定に関すること。

 介護施設整備に関すること。

 介護認定事務に関すること。

 介護事業所の指導及び管理に関すること。

 居宅サービス計画作成依頼届書に関すること。

 介護保険特別会計に関すること。

 介護保険の給付に関すること。

 被保険者の資格及び異動に関すること。

 介護給付費の補助金申請・実績報告に関すること。

 診療報酬支払基金に関すること。

 負担割合証に関すること。

 月報・年報に関すること。

 負担限度額証に関すること。

 軽度者に対する福祉用具に関すること。

 認定調査に関すること。

 ケアプラン点検に関すること。

 高齢者敬老祝金・寿賀祝品支給、敬老会に関すること。

 国保連合会のデータ処理に関すること。

(5) 地域包括支援センター係

 地域包括支援センターの運営に関すること。

 総合相談に関すること。

 地域ケア会議に関すること。

 高齢者の在宅生活支援に関すること。

 要援護者台帳に関すること。

 居宅介護支援事業の指導・支援に関すること。

 医療連携に関すること。

 介護保険サービスの苦情処理に関すること。

 介護保険認定調査に関すること。

 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

 生活支援体制整備事業に関すること。

 予防給付ケアプラン作成に関すること。

 予防給付請求事務に関すること。

 認知症事業に関すること。

 認知症ケアパスの普及に関すること。

 高齢者虐待防止・早期発見、権利擁護の普及に関すること。

 成年後見制度利用支援事業に関すること。

 ふれあいいきいきサロンに関すること。

 家族介護支援事業に関すること。

 障がい者(児)相談業務に関すること。

 おたっしゃ訪問事業に関すること。

 生活支援コーディネーター業務に関すること。

 障がい者虐待防止・早期発見、権利擁護の普及に関すること。

 すこやか・安心地域づくり推進事業モデル事業に関すること。

(農林課各係の分掌事務)

第14条 農林課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業振興係

 農業再生協議会に関すること。

 強い農業・担い手づくり総合支援交付金に関すること。

 農政の総合計画と振興対策に関すること

 担い手の育成に関すること。

 農地中間管理事業に関すること。

 人・農地プランに関すること。

 集落営農の推進に関すること。

 農業振興地域整備計画に関すること。

 農業振興関係機関の連絡調整に関すること。

 6次産業化の推進に関すること。

 農林水産業被害調査及び対策に関すること。

 農作物の安全・安心に関すること。

 稲作経営に関すること。

 環境保全型農業の推進に関すること。

 病害虫防除及び農作業安全に関すること。

 耕畜連携の推進に関すること。

 経営所得安定対策に関すること。

 畑作及び園芸振興に関すること。

 農業金融に関すること。

 農業統計に関すること。

 食育及び地産地消の推進に関すること。

 農業経営基盤強化促進対策事業に関すること。

 認定農業者制度に関すること。

 耕作放棄地の対策に関すること。

 新規就農・若手農業者の育成に関すること。

 畜産経営改善に関すること。

 自給飼料の確保に関すること。

 家畜の衛生、防疫に関すること。

 畜産環境対策に関すること。

 堆肥利活用調整に関すること。

 その他農業振興に関すること。

(2) 農村整備係

 農道の維持・管理・長寿命化計画に関すること。

 農地・農業用施設災害復旧事業に関すること。

 耕作放棄地の対策、活用促進に関すること。

 棚田地域振興法に伴う事業全般に関すること。

 県営事業の調整、整備に関すること。

 農業農村整備促進事業に関すること。

 土地改良事業に関すること。

 河川、道路占用事業に関すること。

 用地事務に関すること。

 町単独及び団体営事業(水路・ため池)に関すること。

 ふるさと保全事業に関すること。

 国営造成施設管理体制整備促進事業に関すること。

 日本型直接支払制度(多面的機能支払、中山間地域等直接支払)に関すること。

 ため池の保全・危機管理計画に関すること。

 鮎貝排水機場管理・外部委託等に関すること。

(3) 森林整備係

 治山事業に関すること。

 林業団体に関すること。

 林道施設災害復旧事業に関すること。

 林道の整備及び維持・管理に関すること。

 森林整備事業に関すること。

 生活環境保全林整備事業に関すること。

 特用林産物の振興に関すること。

 保全松林健全化整備事業に関すること。

 公社、公団造林事業の関連事務に関すること。

 林地台帳に関すること。

 鳥獣飼養許可及び保護事業に関すること。

 有害鳥獣に関すること。

 鳥獣被害防止対策協議会及び鳥獣被害対策実施隊に関すること。

 林道の維持・管理に係る機材等の管理に関すること。

 森林境界明確化事業の測量に関すること。

 再造林に関すること。

 分収林に関すること。

 山火事防止に関すること。

 松林等自主防除事業に関すること。

 森林病害虫防除事業に関すること。

(4) 林政係

 森林計画に関すること。

 森林経営計画に関すること。

 新森林管理システムに関すること。

 林業団体に関すること。

 町産木材利用の検討を行うこと。

 みなと森と水ネットワークに関すること。

 伐採届・土地所有者届に関すること。

 緑の募金及び緑化推進事業に関すること。

 やまがた緑環境税事業に関すること。

 白鷹町森林・林業再生協議会に関すること。

 森林整備促進・林業等再生事業に関すること。

 森林再生基金に関すること。

 水源林造成事業事務に関すること。

 森林・山村多面的機能発揮対策支援事業に関すること。

 町産材等木造建築の推進に関すること。

 緑の少年団育成事業に関すること。

(商工観光課各係の分掌事務)

第14条の2 商工観光課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工振興係

 工業の振興に関すること。

 雇用・労政に関すること。

 ソフト小村の振興・整備に関すること。

 創業支援事業計画に関すること。

 企業誘致、中小企業の受注開拓・拡大に関すること。

 商工団体の各種支援に関すること。

 工業用地の調査・研究に関すること。

 緊急経済対策に関すること。

 産業センターに関すること。

 商業等の振興に関すること。

 商店街の活性化に関すること。

 金融対策に関すること。

 中小企業の人材育成に関すること。

 計量に関すること。

 企業交流及び情報収集と提供に関すること。

 勤労者互助会の運営に関すること。

 農業・工業・商業・観光の連携に関すること。

 削除

 白鷹町産業振興戦略会議に関すること。

 削除

 地域交流商業施設整備に関すること。

 買い物環境充実支援事業に関すること。

(2) 観光交流係

 観光4シーズン化に関すること。

 一般財団法人白鷹町アルカディア財団の運営に関すること。

 一般社団法人白鷹町観光協会の振興支援に関すること。

 ふるさと森林公園、ヤナ公園の管理に関すること。

 観光施設の整備・維持管理に関すること。

 地域連携DMOの推進に関すること。

 インバウンド推進に関すること。

 深山和紙振興研究センターの管理運営に関すること。

 物産振興及び特産品等の開発支援に関すること。

 広域連携による観光事業の推進に関すること。

 伝統工芸の育成及び支援に関すること。

 いきいき深山郷のどか村の管理運営に関すること。

 最上川流域の観光事業に関すること。

 観光客数等調査統計に関すること。

 公園、登山道の管理に関すること。

 深山工房の管理運営に関すること。

 着地型旅行商品づくりに関すること。

 まつり行事の推進に関すること。

 教育旅行の推進に関すること。

 首都圏白鷹会等ふるさと会に関すること。

 交流推進事業に関すること(しらたか縁の地交流)

 日本の紅(あか)をつくる町推進事業に関すること。

 ふるさと応援制度に関すること。

 ふるさと移住応援プログラムに関すること。

(建設課各係の分掌事務)

第15条 建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 管理係

 道路、橋梁及び河川の改良計画の策定に関すること。

 工事の入札及び契約に関すること。

 関係外かく団体に関すること。

 アダプトプログラム(河川・道路)に関すること。

 道路占用、道路工事施工承認に関すること。

 町営住宅の入退居に関すること。

 入札資格審査申請書の受付に関すること。

 補助事業及び起債事業の事務に関すること。

 道路橋梁河川台帳に関すること。

 その他建設一般の事務に関すること。

(2) 用地係

 国、県事業の用地取得、補償の協力に関すること。

 道路、橋梁及び河川工事に伴う用地物件の買収、補償及び登記に関すること。

 他課に属する用地取得の調整に関すること。

 地籍調査事業に関すること。

 国土調査認証事務に関すること。

 国土利用計画法に基づく地価調査に関すること。

 法定外公共物の管理・処分・立会い等に関すること。

(3) 土木係

 道路、橋梁及び河川の整備計画に関すること。

 道路、橋梁新設改良に関すること。

 市町村道補助事業に関すること。

 他課建設事業の技術に関すること。

 公共土木施設災害復旧事業に関すること。

 除雪計画に関すること。

 町道の現況調査及び維持補修に関すること。

 河川、水路の現況調査及び維持補修に関すること。

 交通安全施設に関すること。

 道水路災害復旧に関すること。

 重機械及び自動車の補助事業に関すること。

 重機械及び自動車の運行整備に関すること。

 除雪作業に関すること。

 町道、河川、水路の維持補修作業に関すること。

 水防資材の運搬に関すること。

 町道のパトロールに関すること。

 運転業務に関すること。

(4) 都市・住宅係

 都市マスタープランに関すること。

 都市計画決定、変更に関すること。

 都市計画審議会に関すること。

 都市計画区域、用途地域に関すること。

 開発行為に関すること。

 都市計画街路事業に関すること。

 都市公園管理に関すること。

 景観行政に関すること。

 地区計画の届出事務に関すること。

 都市政策に関すること。

 自転車活用推進に関すること。

 立地適正化計画に関すること。

 町営住宅の整備及び維持管理に関すること。

 一般住宅の支援に関すること。

 建築基準法に基づく事務に関すること。

 空き家対策に関すること。

(上下水道課各係の分掌事務)

第16条 上下水道課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 業務係

 事業の趣旨普及及び水洗化の促進に関すること。

 受益者負担金、分担金及び使用料の調査研究に関すること。

 農業集落排水施設維持管理組合に関すること。

 下水道普及相談員に関すること。

 白鷹町下水道事業運営審議会に関すること。

 受益者負担金、分担金及び使用料の調査研究に関すること。

 受益者負担金及び分担金の賦課徴収に関すること。

 排水設備設置に関すること。

 排水設備利子補給に関すること。

 排水設備工事指定業者の指定に関すること。

 浄化槽台帳に関すること。

 地方公営企業法適用事務(統括、会計)に関すること。

(2) 下水道工務係

 工務全般の統括に関すること。

 事業計画(工事)に関すること。

 工事及び設計業務の入札及び契約に関すること。

 工事設計に関すること。

 工事監督に関すること。

 地方公営企業法適用事務(資産台帳)に関すること。

 浄化管理センター運転管理に関すること。

 下水道台帳の整備に関すること。

 道路及び河川の占用申請に関すること。

 個別排水処理施設事業に関すること。

 特定地域生活排水処理事業に関すること。

 下水道施設の維持管理に関すること。

 漏水調査及び防止に関すること。

 農業集落排水施設の運転管理に関すること。

第17条 削除

第18条 削除

(所管事務の決定)

第19条 所管が明らかでない事実が生じたときは、各課においては当該課長が、各課間においては町長が、その所管を定める。

第3節 職制

(課に置く職)

第20条 課に課長及び係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の表に掲げる職を置く。

職員の職

技能労務職員の職

主幹 室長 課長補佐 主任 主査 指導保育士 保育主査 主任保育士 保育士 主事 主任技師 技師 保健主査 主任保健師 保健師 主任栄養士 栄養士

自動車運転手 業務技術員

第21条 削除

(職務)

第22条 第20条に規定する職の職務は、別に法令で定めるものを除くほか、別表第1のとおりとする。

第3章 出先機関

第1節 健康福祉課所管の出先機関

第1款 健康福祉センター

(名称及び位置)

第23条 白鷹町健康福祉センター設置条例(平成9年条例第5号)により置かれた健康福祉センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

白鷹町健康福祉センター

白鷹町大字荒砥甲488番地

第24条 削除

第2款 削除

第25条及び第26条 削除

第3款 削除

第27条及び第28条 削除

第2節 削除

第1款 削除

第29条 削除

第30条 削除

第31条 削除

第32条 削除

第2款 削除

第33条 削除

第34条 削除

第3節 職制

(出先機関に置く職)

第35条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、同表の右欄に掲げる職を置く。

出先機関

健康福祉センター

所長 次長

(職務)

第36条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除き、別表第2のとおりとする。ただし、別表第1に定めた職と同一の職にあっては、同表の定めるところによる。

第4章 課員等の事務分担

(課員等の事務分担)

第37条 課長及び出先機関の長は、所属職員の事務分担を定め、町長に報告しなければならない。

第5章 附属機関

(名称及び担任事務等)

第38条 法第138条の4第3項の規定に基づき置かれた附属機関の名称、担任する事務及び庶務担当課等は、次のとおりである。

名称

担任する事務

庶務担当課及び出先機関

白鷹町特別職報酬等審議会

町長の諮問に応じ、議会議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議すること。

総務課

白鷹町振興審議会

町長の諮問に応じ、町振興計画の策定、変更、その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行うこと。

企画政策課

白鷹町防災会議

白鷹町地域防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における当該災害に関する情報の収集等防災に関すること。

総務課

白鷹町国民健康保険運営協議会

国民健康保険事業の運営に関する重要事業について審議すること。

町民課

白鷹町都市計画審議会

町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について審議を行うこと。

建設課

白鷹町水道経営審議会

町長の諮問に応じ、水道事業の経営、その他必要な事項に関し、調査及び審議を行うこと。

上下水道課

白鷹町民生委員推せん会

白鷹町民生委員の推せんに関する事項を審議すること。

健康福祉課

白鷹町文化財保護審議会

文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議を行うこと。

教育委員会

白鷹町農業労働力調整協議会

農業就業構造の改善に関する調査及び審議を行うこと。

農業委員会

白鷹町情報公開・個人情報保護審査会

各実施機関の諮問に応じ審査請求に対する裁決を行うこと。

総務課

環境審議会

町長の諮問に応じ良好な環境の保全及び創造に関する基本的事項及び環境基本計画について審議すること。

町民課

下水道事業運営審議会

町長の諮問に応じ下水道事業の運営に関する事項について審議すること。

上下水道課

(平28規則18・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年3月20日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(白鷹町技能労務職員就業規則の一部改正)

2 白鷹町技能労務職員就業規則(昭和46年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年6月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年9月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月25日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(白鷹町収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 白鷹町収入役の職務代理者を定める規則(昭和39年規則第7号)は、廃止する。

(白鷹町町税規則の一部改正)

3 白鷹町町税規則(昭和46年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町公有財産の取得、管理及び処分に関する規則の一部改正)

4 白鷹町公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町国民健康保険規則の一部改正)

5 白鷹町国民健康保険規則(平成4年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則の一部改正)

6 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職にある者の範囲を定める規則(昭和42年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町水道企業職員就業規則の一部改正)

7 白鷹町水道企業職員就業規則(昭和48年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町病院事業財務規則の一部改正)

8 白鷹町病院事業財務規則(昭和42年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月25日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(白鷹町広報委員会規則の一部改正)

2 白鷹町広報委員会規則(昭和31年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(白鷹町町税規則の一部改正)

2 白鷹町町税規則(昭和46年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町国民健康保険規則の一部改正)

3 白鷹町国民健康保険規則(平成4年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

4 白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月24日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(白鷹町広報委員会規則の一部改正)

2 白鷹町広報委員会規則(昭和31年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町情報公開条例施行規則の一部改正)

3 白鷹町情報公開条例施行規則(平成12年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)

4 白鷹町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成15年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月25日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(白鷹町広報委員会規則の一部改正)

2 白鷹町広報委員会規則(昭和31年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町技能労務職員就業規則の一部改正)

3 白鷹町技能労務職員就業規則(昭和46年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町町税規則の一部改正)

4 白鷹町町税規則(昭和46年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町印鑑条例施行規則の一部改正)

5 白鷹町印鑑条例施行規則(昭和51年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町財務規則の一部改正)

6 白鷹町財務規則(昭和59年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町下水道条例施行規則の一部改正)

7 白鷹町下水道条例施行規則(昭和61年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町国民健康保険規則の一部改正)

8 白鷹町国民健康保険規則(平成4年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

9 白鷹町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町情報公開条例施行規則の一部改正)

10 白鷹町情報公開条例施行規則(平成12年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)

11 白鷹町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成15年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

12 白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町長の職務代理者を定める規則の一部改正)

13 白鷹町長の職務代理者を定める規則(平成19年規則第13号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(白鷹町後期高齢者医療に関する規則の一部改正)

14 白鷹町後期高齢者医療に関する規則(平成20年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月25日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第4号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(白鷹町財務規則の一部改正)

2 白鷹町財務規則(昭和59年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)

3 白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月26日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

職務

課長

上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受けて特定事項に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員との連絡調整を行う。

課長補佐

課長を補佐し、所属職員との連絡調整を行う。

係長

上司の命を受けて係の業務を処理する。

主査

上司の命を受けて特定事務を処理する。

主任

上司の命を受けて担当事務を処理する。

指導保育士

上司の命を受けて保育業務の指導に従事する。

保育主査

上司の命を受けて保育業務を処理し、保育士の業務を助言する。

主任保育士

上司の命を受けて保育業務を処理する。

保育士

上司の命を受けて保育業務に従事する。

主事

上司の命を受けて事務に従事する。

主任技師

上司の命を受けて技術を処理する。

技師

上司の命を受けて技術に従事する。

保健主査

上司の命を受けて保健指導事務を処理し、保健師の業務を助言する。

主任保健師

上司の命を受けて保健指導業務を処理する。

保健師

上司の命を受けて保健指導業務に従事する。

主任栄養士

上司の命を受けて栄養指導業務を処理する。

栄養士

上司の命を受けて栄養指導業務に従事する。

自動車運転手

上司の命を受けて自動車運転の技術的業務に従事する。

業務技術員

上司の命を受けて担当労務に従事する。

別表第2(第36条関係)

所長

出先機関の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

白鷹町行政組織規則

昭和53年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第5号
昭和55年7月21日 規則第3号
昭和56年4月1日 規則第1号
昭和61年4月5日 規則第5号
平成2年3月20日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第2号
平成6年4月1日 規則第5号
平成7年4月1日 規則第7号
平成7年12月25日 規則第16号
平成9年6月25日 規則第14号
平成9年9月25日 規則第19号
平成10年3月25日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第9号
平成12年4月1日 規則第12号
平成13年4月1日 規則第12号
平成13年6月25日 規則第13号
平成14年2月25日 規則第1号
平成14年3月25日 規則第14号
平成15年3月25日 規則第12号
平成15年5月13日 規則第13号
平成16年3月25日 規則第6号
平成17年3月25日 規則第6号
平成18年3月24日 規則第3号
平成19年3月23日 規則第12号
平成20年3月25日 規則第9号
平成21年3月25日 規則第6号
平成23年3月25日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第11号
平成24年4月1日 規則第9号
平成25年3月25日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第19号
平成26年3月25日 規則第5号
平成27年3月25日 規則第8号
平成28年3月25日 規則第18号
平成29年3月24日 規則第4号
平成30年3月26日 規則第10号
平成31年3月25日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第24号
令和3年3月25日 規則第33号
令和4年3月25日 規則第11号