○白鷹町水防団条例
昭和38年3月30日
条例第13号
(趣旨)
第1条 白鷹町水防団(以下「水防団」という。)に関しては、法令に別段の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(組織及び服務)
第2条 水防団の組織及び服務については、白鷹町消防団条例(昭和38年条例第12号)及び白鷹町消防団規則(昭和38年規則第7号)の定めるところに準じ白鷹町消防団(以下「消防団」という。)組織をもってこれに充てる。
(設備)
第3条 町長は、水防団長の意見を聴き常に水に必要な諸設備及び資材を準備しなければならない。
(水防活動)
第4条 水防団長は、洪水のおそれあるときは、水防分団をして洪水標を監視させ水位が警戒水位に達するに至ったとき、直ちに水防作業を開始させなければならない。
2 水防分団長は、前項の水位につき状況の推移に従い、絶えず水防団長に報告すると共に下流にある隣接水防分団に通報しなければならない。
3 水防団長は、洪水の危険があり水防の必要があると認めたときは、速やかに水防作業を開始しなければならない。
4 前項による水防作業は、水害が発生し町消防団が消防法(昭和23年法律第186号)に基づく活動を開始したときは、消防団長の指揮下に入るものとし、更に災害救助隊が出動されるに至ったときは、災害救助隊長の指揮をうけなければならない。
5 水防団長は、非常に備え毎年1回以上団員の水防訓練を実施しなければならない。
(雑則)
第5条 この条例に定めるものを除き、水防団に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。