○白鷹町選挙管理委員会規程

平成2年3月20日

選管告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第6条の3)

第3章 会議(第7条―第11条)

第4章 委員長の職務権限(第12条・第13条)

第5章 執務(第14条―第17条)

第6章 文書の収受、処理、編纂及び保存(第18条・第19条)

第7章 告示(第20条)

第8章 公印(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、白鷹町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を規定することを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

(委員長の選挙を行う時期)

第3条 委員長の選挙は、これを行うべき事由の生じた日以後最初に開かれる委員会において行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第5条 委員長及び法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)がともに事故があるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(退職の手続)

第6条 委員長若しくは委員が、法第185条の規定により、その退職の承認を受けようとするときは、あらかじめ文書をもって届け出なければならない。この場合において、委員長は委員長職務代理者に、委員又は補充員は委員長に提出しなければならない。

(委員長及び委員等の氏名の告示)

第6条の2 委員会は、法第182条第1項の規定により委員が選挙されたとき、委員長が選挙されたとき、委員長代理が指定されたとき、委員長若しくは委員が退職したとき、又は委員を補欠したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(改選後委員長が選挙される間の委員長の職務)

第6条の3 委員改選後新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

第3章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には召集の日時、場所及び会議に付すべき事件を附記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に附議することができる。

4 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に附議すべき事件及びその理由を附記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第8条 委員長又は委員が委員会に出席することができないときは、委員長にあっては委員長代理に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(関係者の説明聴取)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名および会議に附議した事件等会議のてん末を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員会において指定した委員2人が署名しなければならない。

(議事手続の準用)

第11条 本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会が議決しなければならない事件につき、その議案を提出し及びその議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記長、書記その他の職員の任免又は委嘱、給与及び服務等に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(6) その他法令により委員長の権限に属すること。

(軽易な事件の専決処分)

第13条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により、特に指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分した場合において必要があると認めるときは、委員長は、これを次の委員会に報告しなければならない。

第5章 執務

(事務局)

第14条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局は、白鷹町役場内に置く。

3 事務局に書記長、書記長補佐及び書記を置く。

(職務)

第14条の2 書記長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 書記長補佐は、書記長を補佐し、書記長に事故があるときは、その事務を代決する。

3 書記は、上司の命を受けて事務を処理する。

(担任事務)

第15条 事務局の事務は次のとおりとする。

(1) 庶務に関すること。

(2) 予算、決算及び経理に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 委員会の運営に関すること。

(5) 選挙の管理に関すること。

(6) 最高裁判所裁判官の国民審査に関すること。

(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(8) 法に基づく直接請求に関すること。

(9) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(10) 選挙啓発活動の推進に関すること。

(11) 明るい選挙推進協議会に関すること。

(文書の提示等の規正)

第16条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

(服務等の準用)

第17条 本章に規定するもののほか事務局の職員の服務に関しては、白鷹町の一般職に属する常勤職員の例による。

第6章 文書の収受、処理、編纂及び保存

(事務の処理)

第18条 収受文書、文書の起案その他の事務の処理は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事務であって、委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することができる。

2 前項の専決事項は、別にこれを定める。

3 書記長不在のときは、前項の規定にかかわらずこれらの者が指定する上席の書記がその事務を代決することができる。

(文書取扱手続の準用)

第19条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存については、町の文書取扱の例による。

第7章 告示

(告示の方法)

第20条 委員会及び委員長の告示は、白鷹町公告式条例(昭和29年条例第1号)の例により、これを行うものとする。

第8章 公印

(公印の様式)

第21条 公印の名称、ひな形及び寸法は、次のとおりとする。

名称

ひな形

寸法

委員会の印

画像

方 21ミリメートル

委員会の印(投票用紙に押すべき印)

画像

方 21ミリメートル

委員長の印

画像

方 18ミリメートル

委員長職務代理者の印

画像

方 18ミリメートル

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日選管告示第18号)

この改正は、公布の日から施行する。

白鷹町選挙管理委員会規程

平成2年3月20日 選挙管理委員会告示第1号

(平成30年3月1日施行)