○白鷹町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例
昭和45年9月10日
条例第11号
白鷹町特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和29年条例第261号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに本町に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
2 内国旅行(本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。)における旅行をいう。以下同じ。)の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、それぞれの額は、別表のとおりとする。
3 支度料及び旅行雑費は、白鷹町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第10号)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
(旅行命令)
第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行わなければならない。
(実費弁償)
第5条 本町の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく又は基づかない要求又は依頼に応じて、本町に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を弁償する。
(支給方法等)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費、費用弁償及び実費弁償の額、支給方法等については、白鷹町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第10号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(白鷹町証人等の実費弁償に関する条例の廃止)
2 白鷹町証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年条例第4号)は、廃止する。
(関係条例の一部改正)
3
(1) 白鷹町特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(2) 白鷹町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(3) 白鷹町社会教育条例(昭和29年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(4) 白鷹町文化財調査委員会条例(昭和44年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(5) 白鷹町消防団条例(昭和38年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第4号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月20日条例第5号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月20日条例第4号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月20日条例第1号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月20日条例第4号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月20日条例第2号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成5年5月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白鷹町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(白鷹町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の白鷹町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の白鷹町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
旅費、費用弁償及び実費弁償の額
ア 車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分 職名 | 車賃 | 日当 | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 | |
1kmにつき | 1日につき | 県内 | 県外 | 1夜につき | |
町長 | 円 37 | 円 3,000 | 円 13,300 | 円 14,800 | 円 3,000 |
副町長 | 37 | 2,600 | 11,800 | 13,100 | 2,600 |
教育長 | 37 | 2,600 | 11,800 | 13,100 | 2,600 |
議会の議長 | 37 | 3,000 | 13,300 | 14,800 | 3,000 |
議会の副議長 | 37 | 2,600 | 11,800 | 13,100 | 2,600 |
議会の議員 | 37 | 2,600 | 11,800 | 13,100 | 2,600 |
教育委員会の委員 | 37 | 2,600 | 11,800 | 13,100 | 2,600 |
選挙管理委員会の委員 | 37 | 2,600 | 11,800 | 13,100 | 2,600 |
非常勤の監査委員 | 37 | 2,600 | 11,800 | 13,100 | 2,600 |
固定資産評価審査委員会の委員 | 37 | 2,600 | 11,800 | 13,100 | 2,600 |
農業委員会の委員 | 37 | 2,600 | 11,800 | 13,100 | 2,600 |
地方公務員法第3条第3項に規定する上記以外の職にある者 | 37 | 2,200 | 10,900 | 10,900 | 2,200 |
第5条第1項に該当する者 | 37 | 2,200 | 10,900 | 10,900 | 2,200 |
イ 鉄道賃、船賃及び航空賃
区分 | 鉄道賃(船賃) | |
運賃の等級を2階級に区分する線路(船舶)による旅行の場合 | 運賃の等級を設けない線路(船舶)による旅行の場合 | |
町長、副町長、教育長、議会の議員 | 1等運賃 | 普通旅客運賃(特別車両(船室)料金を徴する線路(航路)の場合は普通旅客運賃及び特別車両(船室)料金) |
教育委員会の委員 選挙管理委員会の委員 非常勤の監査委員 農業委員会の委員 固定資産評価審査委員会の委員 地方公務員法第3条第3項に規定する上記以外の職にある者 | 1等運賃 | 普通旅客運賃 |
第5条第1項に該当する者 | 2等運賃 | 普通旅客運賃 |
備考
1 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は、本表において「1等運賃」とあるのは「中級運賃」と、「2等運賃」とあるのは「下級運賃」と読み替えるものとする。
2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。