○白鷹町学校給食共同調理場設置条例施行規則
昭和44年7月16日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町学校給食共同調理場設置条例(昭和57年条例第42号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 白鷹町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成に関すること。
(2) 学校給食に要する食品材料の発注及び検収に関すること。
(3) 学校給食の調理及び運搬に関すること。
(4) 学校給食に係る食器の洗滌、消毒及び保管に関すること。
(5) 学校給食関係教職員の研修に関すること。
(6) その他共同調理場の運営に関すること。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、共同調理場の業務及び事務を掌理する。
2 職員は所長の命を受け、所定の業務又は事務に従事する。
(処務)
第4条 この規則で定めるもののほか、職員の服務並びに業務及び事務処理について必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。
(運営委員会の職務)
第5条 白鷹町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、共同調理場の運営に関する重要事項について審議し、所長に助言する。
2 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員は22名以下とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 所長
(2) 小、中学校長及び教職員
(3) PTAの会長及び役員
(4) 学識経験者
3 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員長及び副委員長)
第7条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は運営委員会を招集し、会議を主宰する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(運営委員会の運営)
第8条 運営委員会は定例を年2回とし、委員長が必要と認める場合は臨時に招集することができる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
この規則は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。