○白鷹町学校給食共同調理場設置条例施行規則

昭和44年7月16日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町学校給食共同調理場設置条例(昭和57年条例第42号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 白鷹町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成に関すること。

(2) 学校給食に要する食品材料の発注及び検収に関すること。

(3) 学校給食の調理及び運搬に関すること。

(4) 学校給食に係る食器の洗滌、消毒及び保管に関すること。

(5) 学校給食関係教職員の研修に関すること。

(6) その他共同調理場の運営に関すること。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、共同調理場の業務及び事務を掌理する。

2 職員は所長の命を受け、所定の業務又は事務に従事する。

(処務)

第4条 この規則で定めるもののほか、職員の服務並びに業務及び事務処理について必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。

(運営委員会の職務)

第5条 白鷹町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、共同調理場の運営に関する重要事項について審議し、所長に助言する。

2 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究を行う。

(委員)

第6条 運営委員会の委員は22名以下とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 所長

(2) 小、中学校長及び教職員

(3) PTAの会長及び役員

(4) 学識経験者

2 委員の任期は、前項第1号から第3号までの委員にあっては在職中とし、第4号の委員にあっては2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員長及び副委員長)

第7条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は運営委員会を招集し、会議を主宰する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(運営委員会の運営)

第8条 運営委員会は定例を年2回とし、委員長が必要と認める場合は臨時に招集することができる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和52年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

白鷹町学校給食共同調理場設置条例施行規則

昭和44年7月16日 教育委員会規則第2号

(昭和63年6月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年7月16日 教育委員会規則第2号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年6月10日 教育委員会規則第2号