○白鷹町学校教育研究所規則
昭和39年6月30日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 白鷹町学校教育研究所設置条例(昭和39年条例第26号)による白鷹町学校教育研究所(以下「研究所」という。)の組織運営については、この規則の定めるところによる。
(運営委員)
第2条 研究所職員は、白鷹町内学校職員及び事務局職員の中から白鷹町教育委員会が委嘱し、又は任命する。
2 所長は、研究所に属する事務を総括する。
3 副所長は所長を補佐し、所長に事故あるときは、職務を代理する。
4 運営委員は委員会を組織し、所長の諮問に応じ次の事項を審議する。
ア 研究所の運営に関する事項
イ 事業計画に関する事項
ウ その他必要な事項
5 指導主事は、所長の命を受けて、指導研究及び調査の事務に従事する。
6 事務局員は、所長の命を受け研究所事務の企画、立案及び事務に従事する。
(任期)
第3条 職員の任期は、次のとおりとする。
運営委員1ヶ年。ただし、再任を妨げない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、研究所の事務処理について必要な事項は、教育長の承認を得て、所長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。