○白鷹町中央公民館設置条例
昭和57年7月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白鷹町中央公民館 | 白鷹町大字荒砥甲833番地 |
(公民館の使用)
第3条 公民館の使用に関しては、白鷹町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)の定めるところによる。
(教育委員会規則の委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において、白鷹町社会教育条例第10条の規定により委嘱をうけている委員は、この条例第4条第1項の規定による委員とみなす。
附則(昭和62年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員又は白鷹町都市計画審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成16年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(白鷹町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 白鷹町特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年6月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、すでに任命、委嘱を行っている委員等については、その委員の任期が満了するまでは、従前の例による。
附則(平成16年9月24日条例第28号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に白鷹町公民館条例(昭和57年条例第25号)の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。この場合における施行日以後の使用料については、白鷹町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)第5条の規定にかかわらず、第8条に規定する使用料を適用する。