○白鷹町町民プール設置条例施行規則

昭和61年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町町民プール設置条例(昭和61年条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、管理及び使用等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理人)

第2条 白鷹町町民プール(以下「町民プール」という。)に管理人を置く。

2 管理人は、白鷹町教育委員会(以下「委員会」という。)の指揮監督を受け町民プールを管理する。

(使用期間及び使用時間)

第3条 町民プールの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 7月1日から8月31日まで

(2) 使用時間 午前9時30分から午後6時まで

(使用手続き及び使用許可)

第4条 町民プールを個人で使用する者は委員会の定める使用時間とし、専用で使用するときは使用期日の10日前に使用許可申請書を委員会に提出し使用許可証の交付を受けなければならない。

2 委員会は、町民プールの使用許可するとき、管理上必要な条件を付することができる。

3 プール使用者は、前項の許可内容に変更が生じたときは、ただちに使用許可証を添えて変更許可申請書を委員会に提出し使用許可証の交付を受けなければならない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、別に定める使用心得等を遵守し係員の指示に従わなければならない。

2 専用使用者は、町民プールの管理及び保安のため必要な措置を講じなければならない。

3 専用使用者はその使用が終了したとき又は使用中止の命令があったときは、委員会の検査を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、町民プールの使用を禁止及び拒否し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例及び条例に基づく規則に違反した者

(2) 保護者のない幼児

(3) その他町民プールの保全又は使用者の保全等のため委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用の禁止及び拒否又は使用の取り消しの命令を受け、それによって使用者に損害が生じた場合においても、町はその損害を賠償する責任を負わないものとする。

(行為の禁止)

第7条 町民プールでは次の行為をしてはならない。

(1) 規定時間外に入場すること。

(2) 伝染病等の疾患があるものが使用すること。

(3) 飲酒行為をすること。

(4) 飲食品等の販売をすること(町が行う場合はこの限りでない。)

(5) 公益を害する行為をすること。

(6) 前各号に類する行為で委員会が定める事項

(損害賠償)

第8条 使用者が故意若しくは過失により町民プールを破損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めた場合は、賠償の義務を免除し、又は減ずることができる。

2 前項の損害額は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

白鷹町町民プール設置条例施行規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和61年4月1日施行)