○白鷹町蚕桑紬パーク屋内運動場の管理及び使用に関する規則

平成6年7月25日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町蚕桑紬パーク設置及び管理に関する条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、屋内運動場の管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 屋内運動場に管理人を置く。

2 管理人は白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指揮監督を受け屋内運動場の管理をする。

(使用時間)

第3条 屋内運動場の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた時は、これを変更することができる。

(使用手続及び使用許可)

第4条 屋内運動場を使用しようとする者は町長に申し込み、その許可を受けなければならない。

2 使用許可は監督者としての成人が含まれる場合に限り許可をする。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、つぎの各号の一に該当するときは使用を拒否し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 条例及び規則に違反した者

(2) その他、屋内運動場の保全のため、教育委員会が必要と認めたとき。

(使用者の義務)

第6条 使用者は規則を厳守し、教育委員会又は管理人の指示に従わなければならない。

(行為の禁止)

第7条 屋内運動場で次の行為をしてはならない。

(1) 伝染病等の疾患があるものが使用すること。

(2) 飲酒行為をすること。

(3) 物品の販売を行うこと(町が行う場合はこの限りでない。)

(4) 不特定多数の人が集まる集会等を行うこと。

(5) 公益を害する行為を行うこと。

(6) 前各号に類する行為で委員会が定める事項

(損害賠償)

第8条 使用者が故意若しくは過失により屋内運動場を破損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、賠償の義務を免除し、又は減ずることができる。

2 前項の損害額は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

白鷹町蚕桑紬パーク屋内運動場の管理及び使用に関する規則

平成6年7月25日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年7月25日 教育委員会規則第8号
令和5年3月24日 教育委員会規則第3号