○白鷹スカイパーク設置及び管理に関する規則

平成9年6月25日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹スカイパーク設置及び管理に関する条例(平成9年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教育委員会への委任)

第2条 白鷹スカイパークの管理に関する次の事務は、白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(1) 条例第4条第1項に規定する利用許可に関すること。

(2) 条例第8条に規定する利用料金の額の承認に関すること。

(3) 条例第9条に規定する利用料金の減免に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(利用時間)

第3条 白鷹スカイパーク施設(以下「施設」という。)の利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が認めるときはこれを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 施設の利用許可を受けようとする者は、白鷹スカイパーク施設利用許可申請書(一般利用は様式第1号、年間利用にあっては様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可証の交付)

第5条 教育委員会は、施設の利用を許可したときは、白鷹スカイパーク施設利用許可証(一般利用は様式第3号、年間利用にあっては様式第4号)を交付するものとする。

(利用許可証の携帯)

第6条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設利用時には常に白鷹スカイパーク施設利用許可証を携帯し、係員の指示ある時は提示しなければならない。

(利用料金の減免及び申請)

第7条 条例第8条の規定により利用料金を減免できる場合は次の各号とし、減免を受けようとする者は、白鷹スカイパーク施設利用料金減免申請書(様式第5号)を提出し、教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 町及び公共的団体が主催する行事

(2) その他教育委員会が、特に減免の事由を認めたとき。

(行為の制限)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険のおそれのある行為

(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列又は広告類の掲示若しくは配布

(3) その他管理上必要な行為

(施設き損の届出)

第9条 利用者は施設等をき損したときは、教育委員会に直ちにその旨を届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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白鷹スカイパーク設置及び管理に関する規則

平成9年6月25日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)