○白鷹町東陽の里公園設置及び管理に関する条例

平成7年5月25日

条例第15号

(設置)

第1条 広く住民の交流を推進し、スポーツの振興と活力ある地域社会の形成を図ることを目的として、白鷹町東陽の里公園(以下「東陽の里公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 東陽の里公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町東陽の里公園

位置 白鷹町大字畔藤6804番地外

(施設)

第3条 東陽の里公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 東陽ホール

(2) 東陽グランド

(3) その他関連付帯施設

(管理)

第4条 東陽の里公園は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、東陽の里公園に係る次の業務を行わせることができるものとする。

(1) 第1条の目的を達成するための事業計画及び実施に関する業務

(2) 東陽の里公園の使用許可及びその取消しに関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他東陽の里公園の管理運営上町長が必要と認める業務

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における白鷹町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)第2条第3条第4条第5条第6条第7条及び第8条の適用については、白鷹町教育施設使用条例第2条第3条第4条第5条第6条及び第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、白鷹町教育施設使用条例第5条第6条第7条及び第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(使用)

第6条 施設の使用に関しては、白鷹町教育施設使用条例の定めるところによる。

(利用料金)

第7条 第5条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は利用料金(地方自治法第244条の2第8項による利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、白鷹町教育施設使用条例別表に規定する使用料の額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

4 第1項から前項までの規定における白鷹町教育施設使用条例第5条及び別表の適用については、白鷹町教育施設使用条例第5条及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、東陽の里公園管理及び使用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(白鷹町民運動場設置条例の廃止)

2 白鷹町民運動場設置条例(昭和56年条例第27号)は廃止する。

(平成26年9月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に当該業務を行わせる日前に条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の白鷹町東陽の里公園設置及び管理に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

白鷹町東陽の里公園設置及び管理に関する条例

平成7年5月25日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)