○さくらの里文化伝承館の設置及び管理に関する条例
平成12年12月25日
条例第37号
(設置)
第1条 伝統文化の継承を通じて住民の交流を促進するため、さくらの里文化伝承館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 さくらの里文化伝承館
位置 白鷹町大字横田尻3601番地1
(施設)
第3条 さくらの里文化伝承館の施設は、次のとおりとする。
(1) 文化伝承館
(2) その他付帯施設
(管理)
第4条 さくらの里文化伝承館は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。
(使用)
第5条 施設の使用に関しては、白鷹町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、さくらの里文化伝承館の管理及び使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成13年1月1日から施行する。