○さくらの里文化伝承館の設置及び管理に関する条例

平成12年12月25日

条例第37号

(設置)

第1条 伝統文化の継承を通じて住民の交流を促進するため、さくらの里文化伝承館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 さくらの里文化伝承館

位置 白鷹町大字横田尻3601番地1

(施設)

第3条 さくらの里文化伝承館の施設は、次のとおりとする。

(1) 文化伝承館

(2) その他付帯施設

(管理)

第4条 さくらの里文化伝承館は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

(使用)

第5条 施設の使用に関しては、白鷹町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、さくらの里文化伝承館の管理及び使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

さくらの里文化伝承館の設置及び管理に関する条例

平成12年12月25日 条例第37号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年12月25日 条例第37号