○山峡の里交流広場の設置及び管理に関する条例

平成12年12月25日

条例第38号

(設置)

第1条 スポーツを通じて住民の交流を促進するため、山峡の里交流広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山峡の里交流広場

位置 白鷹町大字十王4068番地2

(施設)

第3条 山峡の里交流広場の施設は、次のとおりとする。

(1) 山峡体育館

(2) 山峡グランド

(3) その他付帯施設

(管理)

第4条 山峡の里交流広場は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

(使用)

第5条 施設の使用に関しては、白鷹町教育施設使用条例(昭和29年条例第29号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、山峡の里交流広場の管理及び使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

山峡の里交流広場の設置及び管理に関する条例

平成12年12月25日 条例第38号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年12月25日 条例第38号