○白鷹町文化財保護条例の施行に関する規則

昭和44年11月10日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町文化財保護条例(昭和44年条例第20号。以下「条例」という。)第26条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定書の様式)

第2条 条例第4条第5項の規定による指定書は、様式第1号による。

(指定書の再交付)

第3条 指定書の亡失、盗難又はこれが破損した場合は、様式第2号による指定書再交付申請書にその事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(所有者の氏名又は住所変更の届出)

第4条 条例第6条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもってするものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 町指定有形文化財、町指定民俗文化財の所在の場合又は町指定史跡、名勝、天然記念物の所在

(4) 変更前の氏名又は名称及び住所

(5) 変更後の氏名又は名称及び住所

(6) 変更の年月日

(7) その他参考となるべき事項

(所有者変更の届出)

第5条 条例第6条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもってするものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 町指定有形文化財、町指定民俗文化財の所在の場所又は町指定史跡、名勝、天然記念物の所在地

(4) 旧所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 新所有者の氏名又は名称及び住所

(6) 町指定史跡、名勝、天然記念物の場合で所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積

(7) 変更の年月日

(8) 変更の事由

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第6条 条例第6条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもってするものとする。ただし、所在の場所の変更の届出については、教育委員会が必要と認めてその提出を求める書面によるものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 町指定有形文化財、町指定民俗文化財の所在の場所又は町指定史跡、名勝、天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 滅失、き損、亡失又は盗難(以下「滅失き損等」という。)の事実の生じた日時及び場所(町指定史跡、名勝、天然記念物の場合は場所の記載を要しない。)

(6) 滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況

(7) 滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度

(8) 町指定史跡、名勝、天然記念物がき損した場合は、き損の結果その保存上受ける影響

(9) 滅失、き損等の事実を知った月日

(10) 滅失、き損等の事実を知った後に取られた措置、その他参考となるべき事項

2 前項の書面には滅失、き損等の状態を示すべきキャビネ型写真、図面その他の書類を添えるものとする。

(補助の申請)

第7条 条例第7条の規定により、管理又は修理(以下「修理等」という。)のために補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 町指定有形文化財、町指定民俗文化財の所在の場所又は町指定史跡、名勝、天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権原に基づく占有者の氏名、名称及び住所

(6) 補助金を必要とする理由

(7) 修理等に要する所要経費

(8) 町指定有形文化財、町指定民俗文化財の修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理等の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(9) 修理等の施行者の氏名、住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(10) その他参考となるべき事項

(補助金交付申請書の添付書類)

第8条 前条の補助金交付申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。ただし、教育委員会が添付の必要がないと認めたものはこの限りではない。

(1) 設計仕様書(実施仕様書、経費収支予算書等を含む。)及び設計書

(2) 修理等の箇所の写真及び見取図

(3) その他教育委員会が必要と認め、その提出を求める書類

(補助金の交付申請書及び添付書類等の記載事項等の変更)

第9条 条例第7条の規定による補助金の交付を受けたのち、補助金交付申請書又は前条により添付した書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(補助金の交付を受けた修理等の着手及び終了の報告)

第10条 条例第7条の規定による補助金の交付を受けたのち、当該補助に係る修理等に着手し、及びこれを終了した時は、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の終了の報告には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 施行の概要書

(2) 経費の精算書

(3) 施行の結果を示す写真又は見取図

(4) その他教育委員会が必要と認め、その提出を求める書類

(町指定有形文化財又は、町指定史跡、名勝、天然記念物の現状変更の届出)

第11条 条例第10条及び第24条の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面をもって現状変更に着手しようとする日の30日前までにするものとする。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 町指定有形文化財又は町指定史跡、名勝、天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 権原に基づく占有者の氏名、名称及び住所

(6) 届出人の氏名、住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(7) 現状変更(保存に影響を及ぼす行為を含む。)を必要とする理由

(8) 現状変更の内容及び実施の方法

(9) 現状変更により生ずべき物件の滅失毀損又は景観の変化その他により及ぼさるべき影響に関する事項

(10) 町指定有形文化財の場合は、現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(11) 町指定史跡、名勝、天然記念物の場合は、現在変更にかかる地域の地番

(12) 現状変更の着手及び終了の予定時期

(13) 現状変更に係る工事、その他の行物の施行者の氏名、住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(14) その他参考となるべき事項

(町指定有形文化財又は町指定史跡、名勝、天然記念物の現状変更届出者の添付書類)

第12条 前条の届出の書類には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図

(2) 町指定有形文化財の場合にあっては、現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 町指定史跡、名勝、天然記念物の場合にあっては現状変更に係る地域及びこれに関する地番及び地ぼうを表示した実測図

(4) 現状変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときはその資料

(町指定有形文化財又は町指定史跡、名勝、天然記念物の現状変更届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第13条 条例第10条及び第24条の規定による届出をしたものは、その提出した届書又は前条により添付した書類等に記載し、表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を届出なければならない。

(町指定有形文化財又は町指定史跡、名勝、天然記念物の現状変更の終了の報告)

第14条 条例第10条及び第24条の規定により届出を行った者は、現状変更が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(損害補償の請求)

第15条 条例第12条第4項の規定により補償を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した損害補償請求書(以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 補償金を受けようとする理由

(2) 補償金の額として希望する金額

(3) 前号の金額の算出の基礎

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の場合に損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するに足る書類を請求書に添えなければならない。

(補償の決定)

第16条 教育委員会は、前条の請求書の提出があったときは、審査の上補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項による補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定めた支払いの方法及び時期その他必要な事項とともに、これの補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、第1項により補償を行わないことを決定したときは、理由を附してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(補償金額決定の基準)

第17条 補償の額の決定は、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 町指定有形文化財又は町指定民俗文化財が滅失した場合は、時価に相当する金額

(2) 町指定有形文化財又は町指定民俗文化財が毀損した場合は、き損箇所の修理のために必要と認められる経費及びき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額

2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損により通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額をこえて補償金を定めることができる。

(認定書の様式)

第18条 条例第13条第2項の規定による認定をしたときは、教育委員会は様式第3号による認定書を保持者に交付するものとする。

(町指定無形文化財の保持者の氏名変更等の届出)

第19条 条例第13条の規定による町指定無形文化財の保持者が、氏名又は住所を変更したときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもってするものとする。

(1) 名称

(2) 認定年月日

(3) 変更前の氏名又は住所

(4) 変更後の氏名又は住所

(5) 変更の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 条例第13条の規定による町指定無形文化財の保持者が死亡したときの届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもってするものとする。

(1) 名称

(2) 認定年月日

(3) 死亡の理由

(4) その他参考となるべき事項

3 条例第15条の規定によるその他の届出は保持者についてその保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたときとし、次に掲げる事項を記載した書面をもってするものとする。

(1) 名称

(2) 認定年月日

(3) 心身の故障の生じた年月日

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月30日から適用する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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参考

1 白鷹町指定有形文化財指定基準

(昭和44年9月)

白鷹町指定有形文化財指定基準を次のように定める。

白鷹町指定有形文化財指定基準

絵画彫刻の部

1 各時代の遺品のうち製作優秀で文化史上貴重なもの

2 絵画彫刻史上特に意義のある資料となるもの

3 題材、品質、形上又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの

4 特殊な作者、流派あるいは地方様式等を代表する顕著なもの

5 渡来品で文化史上特に意義のあるもの

書跡、典籍、古文書の部

1 書跡類は写経、宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帳等の中から書道史上の代表と認められるもの又は史料的に価値の高いもの

2 典籍類は写本類では和書、漢籍、著述、稿本、聖教等に分かち、その原本又は古写本、あるいは系統的、歴史的にまとまっている重要なもの、版本類は和漢古刻史上の代表であってまれな遺品とし、一切経のごときは宗元版等であって全蔵又は残欠の少ないもの

3 古文書類は歴史上重要と認められるもの及び相当数まとまって史料的価値の高いもの、日記、記録類は学術上価値の高いもの、原本又はこれに準ずるもの

4 西域出土木、洋書類又は稀覯にして学術的価値の高いもの

工芸品の部

1 各時代の遺品中製作が特に優秀なもの

2 工芸史上あるいは文化史上特に貴重なもの

3 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの

考古資料の部

1 石器、土器、骨角牙器、木製品、玉類、土偶、土板等の石器時代遺物で特に学術的価値の高いもの

2 金石併用期時代の遺物と認められる学術的に貴重な資料

3 古墳以後の制に係る墳墓、飛鳥奈良朝以後の寺跡、経塚等の出土品で学術的に貴重な資料となるもの

4 上記のほか、宗教、教育、学芸、産業、政治、軍事生活等の遺跡の出土品、又は遺物で歴史的意義深く、学術資料として重要なもの又は製作上価値の高いもの

建造物の部

建築(堂塔、社殿、城廓、書院、茶室、民家その他)橋梁等の各時代建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇、墓碑等で建築的技法になるもののうち

1 意匠的に優秀なもの

2 技術的に優秀なもの

3 歴史的価値の高いもの

4 流派的あるいは地方的特色において顕著なもの。ただし、江戸時代以降のものについては特に代表的又は特殊的なもの

2 白鷹町指定無形文化財の指定及び保持者の認定の基準

(昭和44年9月)

白鷹町指定無形文化財の指定及び保持者の認定基準を次のように定める。

第1 町指定無形文化財の指定基準

芸能の部

1 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的な特色が顕著なもの

2 前項の芸能の成立構成上重要な要素を示す技法で特に優秀なもの

3 前2項の芸能又は技法を成立させる上に欠くことのできない重要な技能又は技術で次の各号の一に該当するものは、当該芸能若しくは技法の一部として、又はそれらとともに指定することができる。

(1) 当該芸能又は技法の表現に伴う技能で優秀なもの

(2) 当該芸能又は技法の表現に欠くことのできない用具等の製作、修理等の技術で優秀なもの

工芸技術の部

1 陶芸、染織、漆芸、金工その他工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 芸術に資する技術として特に貴重なもの

(3) 工芸史上、特に重要な地位を占めるもの

(4) 芸術史上価値が高く、芸術に資する技術として貴重であり、また工芸史上重要な地位を占めるもので、かつ地方的特色が顕著なもの

2 有形文化財の修理、模写、模造等の技術又は規矩術等の建築術その他美術に関する技術で特に価値の高いもの

第2 町指定無形文化財の保持者の認定基準

芸能の部

1 町指定無形文化財に指定される芸能、芸能の技法若しくは技術(町指定無形文化財の指定基準(芸能の部)第3項の技能又は技術という。以下同じ。)を高度に体現できる者(2人以上のものが一体となって芸能、芸能の技法又は技能若しくは技術を高度に体現する場合は、これらの者を一体として保持者に認定することができる。)

2 町指定無形文化財に指定される芸能、芸能の技法又は技能若しくは技術を正しく体得しかつこれに精通している者

3 町指定無形文化財に指定される芸能の性格上保持者とすべき者の保持する無形文化財に個人的特色が薄く、かつ、保持者とすべき者が多数である場合は、それらの者の代表者を保持者(代表者)として認定することができる。

工芸技術の部

1 町指定無形文化財に指定される工芸技術又は技術(町指定無形文化財の指定基準(工芸技術の部)第2項の技術をいう。以下同じ。)を高度に体得している者

2 町指定無形文化財に指定される工芸技術又は技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

3 町指定無形文化財に指定される工芸技術又は技術の性格上、保持者とすべき者の保持する無形文化財に個人的特色が薄く、かつ、保持者とすべき者が多数である場合は、それらの代表者を保持者(代表者)として認定することができる。

3 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財選択基準

(昭和44年9月)

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財選択基準を次のように定める。

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財選択基準

1 次に掲げる無形の民俗文化財のうち、その由来、内容等で基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(1) 衣食住に関するもの。たとえば服飾習俗、飲食、習俗、居住習俗等

(2) 生産、生業に関するもの。たとえば農耕漁猟、工作、紡織等に関する習俗等

(3) 交通、運輸、通信に関するもの。たとえば旅行に関する習俗等

(4) 交易に関するもの。たとえば町、行商、座商、両替、質の習俗等

(5) 社会生活に関するもの。たとえば社交儀礼、若者組隠居、共同作業等の習俗

(6) 口頭伝承に関するもの。たとえば伝説、昔ばなし等

(7) 信仰に関するもの。たとえば祭祀、法会、祖霊信仰、田の神信仰、巫俗、つきもの等

(8) 民俗智識に関するもの。たとえば暦数、禁忌、卜占、医療、教育等

(9) 民俗芸能・娯楽・遊戯・嗜好に関するもの。たとえば祭礼行事、競技、童戯等

(10) 人の一生に関するもの。たとえば誕生、育児、年祝い、婚姻、葬送、墓制等

(11) 年中行事に関するもの。たとえば正月節分、節句、盆等

2 無形の民俗文化財のうち、前項には該当しないが、町指定民俗文化財の特質を理解するため、特に必要なもの

3 他民俗に係る前2項に掲げる無形の民俗文化財で生活文化との関連上特に重要なもの

4 白鷹町指定民俗文化財指定基準

(昭和44年9月)

白鷹町指定民俗文化財指定基準を次のように定める。

白鷹町指定民俗文化財指定基準

1 次に掲げる有形の民俗文化財のうち、その形様、製作技法、用法等で生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(1) 衣食住に用いられるもの。たとえば衣服装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等

(2) 生産、生業に用いられるもの。たとえば農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等

(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの。たとえば運搬具、舟、車、飛脚用具、関所等

(4) 交易に用いられるもの。たとえば計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等

(5) 社会生活に用いられるもの。たとえば贈答用具、警防、刑罰用具、若者宿等

(6) 信仰に用いられるもの。たとえば祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等

(7) 民俗智識に関して用いられるもの。たとえば暦類、ト占用具、医療具、教育施設等

(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯、嗜好に用いられるもの。たとえば衣裳道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等

(9) 人の一生に関して用いられるもの。たとえば産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等

(10) 年中行事に用いられるもの。たとえば正月用具、節句用具、盆用具等

2 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号の一に該当し特に重要なもの

(1) 歴史的変遷を示すもの

(2) 時代的特色を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

(4) 生活階層の特色を示すもの

(5) 職能の様相を示すもの

3 他民俗に係る前2項に掲げる有形の民俗文化財又はその収集で、生活文化との関連上特に重要なもの

5 白鷹町指定史跡、名勝、天然記念物指定基準

(昭和44年9月)

白鷹町指定史跡、名勝、天然記念物指定基準を次のように定める。

白鷹町指定史跡、名勝、天然記念物指定基準

史跡の部

次に掲げるもののうち歴史の正しい理解のために重要なもので、かつ、その遺跡の規模、遺稿、出土遺物等で学術上価値のあるもの

1 貝塚、遺物包含地、住居跡(竪穴住居跡、敷地住居跡、洞穴住居跡等)古墳その他この類の遺跡

2 城跡、防塁、古戦場その他政治に関する遺跡

3 社寺の跡又は旧境内、経塚その他祭祀信仰に関する遺跡

4 聖廟、蕃学、郷学、私塾、文庫その他教育、学芸に関する遺跡

5 薬園跡、慈善施設その他社会事業に関する遺跡

6 関跡、1里塚、並木街道、条里制跡、堤防、窯跡、市場跡その他産業交通、土木に関する遺跡

7 墳墓及び碑

8 旧宅、園池、井泉、樹石及び特に由緒ある地域の類

9 外国及び外国人に関する遺跡

名勝の部

次に掲げるもののうち自然的なものは風致景観の優秀なものあるいは学術的価値の高いものまた人文的なものは芸術的、学術的価値の高いもの

1 公園、庭園

2 橋梁、築堤

3 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所

4 鳥獣、魚虫などの棲息する場所

5 岩石、洞穴

6 峡谷、瀑布、渓流、深淵

7 湖沼、湿原、湧泉、温泉

8 山岳、丘陸、高原、平原、河川

9 展望地点

天然記念物の部

次に掲げる動物、植物及び地質鉱物のうち、学術上貴重で地域の自然を記念するもの

1 動物

(1) 特有の動物で著名なもの及びその棲息地

(2) 特有の産ではないが、著名な動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地

(3) 自然環境における特有の動物又は動物群集

(4) 特有な畜養動物

(5) 家畜以外の動物で海外より地域に移殖され、現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地

(6) 特に貴重な動物の標本

2 植物

(1) 名木、巨木、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢

(2) 原始林稀有の森林植物相

(3) 高山植物帯、特殊岩石地、植物群落

(4) 原野植物群落

(5) 泥炭形成植物の発生する地域

(6) 洞穴に自生する植物群落

(7) 池泉、温泉、湖沼、河等の珍奇な水草類、藻類、蘇苔類、微生物等に生ずる地域

(8) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木

(9) 著しい植物分布の限界地

(10) 著しい栽培植物の自生地

(11) 珍奇又は絶滅に瀕した自生地

3 地質鉱物

(1) 岩石、鉱物及び化石の産出状態

(2) 地層の整合及び不整合

(3) 地層の褶曲及び衝上

(4) 生物の働きによる地質現象

(5) 地震断層など地塊運動に関する現象

(6) 洞穴

(7) 岩石の組織

(8) 風化及び浸蝕に関する現象

(9) 氷雪霜の営力による現象

白鷹町文化財保護条例の施行に関する規則

昭和44年11月10日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和44年11月10日 教育委員会規則第4号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号