○白鷹町医療給付事業に関する条例施行規則

昭和48年9月30日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町医療給付事業に関する条例(昭和48年条例第32号。以下「条例」という。)第2条第4条及び第8条の規定により、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 条例第2条に規定する対象者は、白鷹町の区域内に住所を有する別表第1に掲げる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1第2項第2号に規定する者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校及びこれらに準ずる学校等に就学する者については、白鷹町に住所を有しない場合であっても、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で現に監護する者)が白鷹町に住所を有している場合は、対象者とする。

(給付の方法)

第3条 医療の給付は、療養の給付の方法によって行う。ただし、この方法により難いときは、療養費の支給の方法による。

(医療証の申請及び交付)

第4条 第2条に規定する者又はその親権者、後見人及びその他の者で現に監護する者は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 重度心身障がい(児)者医療 重度心身障がい(児)者医療証交付申請書(様式第1号)

(2) 子育て支援医療 子育て支援医療証交付申請書(兼しらたか元気っ子医療証交付申請書)(様式第2号)

(3) ひとり親家庭等医療 ひとり親家庭等医療証交付申請書(様式第3号)

2 町長は、前項に規定する申請により対象者であることを確認したときは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める医療証を交付するものとする。

(1) 重度心身障がい(児)者医療 重度心身障がい(児)者医療証(様式第4号の1第4号の2第4号の3第4号の4)

(2) 子育て支援医療 子育て支援医療証(様式第5号)

(3) ひとり親家庭等医療 ひとり親家庭等医療証(様式第6号)

3 町長は、毎年一定の期日を定め、各医療証の検認又は更新をするものとする。

(療養費の申請)

第5条 療養費の支給を受けようとする者(当該医療を受けた者が保護者等に扶養されている乳幼児及び学生等の場合はその保護者等)は、療養費支給申請書(様式第11号)に保険医療機関等で発行した当該療養等に要した費用の領収書を添付して、町長に提出しなければならない。

(医療費の確認)

第6条 医療費の確認については、次によるものとする。

(1) 療養の給付にかかわるもの

医療機関が発行した診療報酬明細書、請求書又は山形県国民健康保険団体連合会が作成した連名簿

(2) 療養費の給付にかかわるもの

医療機関等が発行した領収書。ただし、給付を母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4の規定による費用徴収額に充当する場合はこの限りでない。

(支給額)

第7条 条例第4条に規定する支給額は、次に掲げる額とする。

(1) 別表第2に規定する額

(2) しらたか元気っ子事業として町が負担する額 別表第1第2項に規定する者について別表第2の規定により総医療費の額から控除される同表第1項第5号イ及び同項第6号イに規定する額。ただし、第2条第2項及び別表第1第2項第2号に規定する者にあっては、別表第2第1項に規定する総医療費の額から、同項第1号から第4号までに掲げる額を控除した額

(医療費の支払)

第8条 町長は、第6条の規定により、医療費を確認したときは、決定額を次の者に支払うものとする。

(1) 療養の給付

山形県内の医療機関

(2) 療養費の支給

当該療養費の請求者。ただし、給付を母子保健法第21条の4の規定による費用徴収額に充当する場合はこの限りでない。

2 町長は、前項第2号の支給を決定した際、支給決定通知書(様式第12号)又は不支給決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(関係簿冊)

第9条 この事業を適正に行うため、次の簿冊を整備する。

(1) 医療証の発行簿(様式第7号から様式第9号まで)

(2) 医療費給付台帳(様式第10号)

(3) その他必要とみとめるもの

1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

2 白鷹町乳児に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年規則第2号)及び白鷹町老人に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年規則第15号)は、昭和48年9月30日限り廃止する。ただし、現に助成を受けている老人医療及び乳幼児医療については、なお従前の例による。

(昭和63年11月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年11月1日から適用する。

(平成4年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成8年7月1日規則第8号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の白鷹町医療給付事業に関する条例施行規則の規定に基づき交付された医療証については、当分の間、これを使用することができる。この場合において様式第4号から様式第5号による医療証中「

一部負担金について

外来の場合は月の初回受診日に老人保健法第28条第1項第1号の額と同額、入院の場合は同項第2号の額と同額を支払ってください。

不明の点は、市町村にお問い合わせください。

」とあるのは、「

負担する額

外来時一部負担金:1日につき 530円

入院時一部負担金:1日につき 1,200円

入院食事療養にかかる負担額:1日につき 760円

訪問看護ステーション利用時:1日につき 250円

」と、様式第4号の3による医療証中「(老人保健の一部負担金助成用)」とあるのは、「(老人 一部負担金無)」と読み替えるものとする。

(平成19年6月25日規則第24号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年6月25日規則第15号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月25日規則第9号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日規則第26号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日以後の医療行為に係るものから適用する。

(経過措置)

2 平成29年8月1日前に行われた医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年7月24日規則第12号)

この規則は、平成30年8月1日から施行し、同日以後の医療行為にかかるものから適用する。

(平成30年11月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日以後に行われた医療行為に係るものから適用する。

(平成31年4月25日規則第16号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、別表第1第1項及び同表第3項第1号の改正規定は令和元年7月1日以後の医療行為に係るものから適用する。

(令和元年8月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日以降の医療行為に係るものから適用する。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定による申請書等の様式でこの規則の施行の際現に残存するものは、当分の間使用することができる。

(令和4年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

別表第1(第2条関係)

1 重度心身障がい(児)者医療

次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び医療を受ける月の属する年度(医療を受ける月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税所得割」という。)の額(当該市町村民税の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にある者にあっては、当該賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算した市町村民税所得割の額。以下「市町村民税所得割額」という。)が23万5千円以上の者(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年度の初日の属する年の前年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この項において「所得割に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき33万円を地方税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得割に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を45万円として市町村民税所得割額を計算した場合に、その額が23万5千円未満となる者を除く。)を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳1級又は2級の所持者及び知的障がい者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者をいう。)で知能指数35以下(肢体不自由等の障がい(身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害をいう。)を有する者にあっては、50以下)の者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳1級の所持者

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害等級1級の障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第23条第2項又は第25条第1項若しくは第2項の規定による障害等級1級の障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害等級1級の障害年金を含む。)の受給権者

(4) 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者をいう。)で、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による特別項症又は第1項症の増加恩給、国民年金法の規定による障害等級1級の障害基礎年金、その他公的年金各法の障害等級1級の障害年金の受給権者

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児で特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級の項に規定する程度の障害の状態にある者及び同令別表第1に規定する程度の障害の状態にある20歳以上の者

2 子育て支援医療

次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法による被保護者及び児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者を除く。

(1) 出生の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(ただし、就職等により保護者の扶養から外れた者を除く。)

3 ひとり親家庭等医療

次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び第1項に掲げる者を除く。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者であって、当該命令の効力が生じた日から起算して同項第1号若しくは第2号に規定する期間を経過していないもの(同法第17条第1項の規定により当該命令が取り消されたものを除く。)で18歳以下の児童(19歳に達する日の属する月にあっては、18歳以下の児童とみなす。以下同じ。)を扶養している者。ただし、前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。以下この項において同じ。)について所得税が課された者(扶養親族がいる者のうち、当該年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この号において「所得税に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき38万円を所得税法に規定する扶養親族の例により控除するものとして、所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として所得税を計算した場合に、所得税が課されないこととなるもの(以下「想定所得税非課税者」という。)を除く。)を除く。

(2) (1)に掲げる者に扶養されている18歳以下の児童

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童で18歳以下の者。ただし、前年の所得について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に養育されている者を除く。

別表第2(第7条関係)

健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)(以下「社会保険各法」という。)により、保険給付の対象となり療養を受けた場合(別表第3第5号から第7号までに掲げる者が、診察、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「外来療養」という)並びに健康保険法第88条第1項の規定による指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受ける場合の費用を除く。)、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の規定により算定した総医療費の額から次の各号に掲げる額(受けた療養が別表第1第1項の医療で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)及びそれ以外の者で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に扶養されている者に係るもの並びに別表第1第2項の医療で別表第3左欄に掲げる乳幼児等の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる日の属する年の前年の所得(1月から6月までの間に出生した者に係る医療費については、前前年の所得とする。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に扶養されているもので、別表第3第3号から第7号までに掲げるものであり、かつ、1人目又は2人目である乳幼児等に係るもの以外の場合並びに別表第1第3項に規定する医療に係るものの場合にあっては、第1号から第4号までに掲げる額)を控除した額

(1) 社会保険各法の規定により、保険者の負担すべき額(法定給付額)

(2) 社会保険各法の規定に基づき定めた規約又は定款若しくは運営規則等で、社会保険各法に規定する保険給付にあわせて、これに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、その規定に基づき医療給付を受けることのできる額(附加給付額)

(3) 他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることのできる額(その他の給付額)

(4) 療養の事由が、第三者の行為によるものであり、かつ、その者から医療費に相当する損害賠償を受けたときは、その額(その他の給付額)

(5) 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額(一部負担金の額)

ア 別表第1第1項に規定する者 外来療養又は病院若しくは診療所(以下「保険医療機関」という。)ヘの入院及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「入院療養」という。)を受ける場合 診療報酬の算定方法の規定により算定した医療費の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一保険医療機関ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条に規定する高額療養費算定基準額に相当する額を超える場合にあっては、当該相当する額。以下このアにおいて「一部負担金の額」という。)。ただし、当該高額療養費算定基準額に相当する額は、当分の間、前段の規定にかかわらず、次に掲げる療養の区分に応じ、次に定める額とする。

(ア) 外来療養 14,000円。ただし、同一保険医療機関ごとに計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。次号において同じ。)における一部負担金の額の合算額が144,000円を超える場合にあっては、当該金額を当該計算期間における上限額とする。

(イ) 入院療養 57,600円(療養のあった月以前の12月以内に一部負担金の額が57,600円となる月数が既に3月以上ある場合にあっては、44,400円)

イ 別表第1第2項に規定する者が外来療養又は入院療養を受ける場合 次に掲げる療養の区分に応じ、次に定める額

(ア) 外来療養 保険医療機関ごとに1日につき530円(その額が総医療費から前各号の規定による額を控除した額を超える場合は当該控除した額とし、同一月、同一保険医療機関において5回以上診療を受けた場合における5回目以降の診療にあっては0円とする。)

(イ) 入院療養 保険医療機関ごとに1日につき1,200円(総医療費から前各号の規定による額を控除した額が当該一部負担金の額に相当する額よりも少額の場合は、当該控除した額)

(6) 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額(基本利用料)

ア 別表第1第1項に規定する者が指定訪問看護を受ける場合 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の規定により算定した指定訪問看護の費用の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一訪問看護ステーションごとに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条に規定する高額療養費算定基準額に相当する額を超える場合にあっては、当該相当する額。以下このアにおいて「一部負担金の額」という。)。ただし、当該高額療養費算定基準額に相当する額は、当分の間、前段の規定にかかわらず、14,000円とする。この場合において、同一訪問看護ステーションごとに計算期間における一部負担金の額の合算額が144,000円を超える場合にあっては、当該金額を当該計算期間における上限額とする。

イ 別表第1第2項に規定する者が指定訪問看護を受ける場合 訪問看護ステーションごとに1日につき600円(総医療費から第1号から第4号までの規定による額を控除した額が当該算定した額に相当する額よりも少額の場合は当該控除した額とし、同一月、同一訪問看護ステーションにおいて6回以上指定訪問看護を受けた場合における6回目以降の指定訪問看護にあっては0円とする。)

別表第3 乳幼児等の区分

(1) 出生の日から1歳に達する日の属する月の末日までの間にある者

出生の日

(2) 1歳又は2歳に達した日の属する月の初日(子育て支援医療を受けていた場合にあっては、1歳又は2歳に達した日の属する月の翌月の初日)から次の年齢に達する日の属する月の末日までの間にある者

1歳又は2歳に達した日

(3) 3歳から8歳までの各年齢に達した日の属する月の初日(子育て支援医療を受けていた場合にあっては、各年齢に達した日の属する月の翌月の初日)から次の年齢に達する日の属する月の末日までの間にある者

各年齢に達した日

(4) 9歳に達した日の属する月の初日(子育て支援医療を受けていた場合にあっては、9歳に達した日の属する月の翌月の初日)から9歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者

9歳に達した日

(5) 9歳に達した日以後の最初の4月1日から10歳に達する日の属する月の末日までの間にある者

9歳に達した日

(6) 10歳から14歳までの各年齢に達した日の属する月の初日(子育て支援医療を受けていた場合にあっては、各年齢に達した日の属する月の翌月の初日)から次の年齢に達する日の属する月の末日までの間にある者

各年齢に達した日

(7) 15歳に達した日の属する月の初日(子育て支援医療を受けていた場合にあっては、15歳に達した日の属する月の翌月の初日)から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者

15歳に達した日

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白鷹町医療給付事業に関する条例施行規則

昭和48年9月30日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年9月30日 規則第18号
昭和63年11月10日 規則第8号
平成4年7月1日 規則第8号
平成8年7月1日 規則第8号
平成11年3月25日 規則第7号
平成13年1月25日 規則第2号
平成19年6月25日 規則第24号
平成20年6月25日 規則第15号
平成21年6月25日 規則第9号
平成22年6月25日 規則第8号
平成25年3月25日 規則第15号
平成25年9月25日 規則第26号
平成27年12月25日 規則第22号
平成29年9月25日 規則第12号
平成30年7月24日 規則第12号
平成30年11月1日 規則第17号
平成31年4月25日 規則第16号
令和元年6月25日 規則第3号
令和元年8月25日 規則第13号
令和3年7月1日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第23号