○白鷹町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成5年2月25日
規則第11号
白鷹町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年白鷹町条例第3号。以下「条例」という。)第20条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(占有者の範囲)
第2条 条例第5条の町長が定める範囲は、次のとおりとする。
(1) 学校、病院、旅館、料理店、食堂、スーパーマーケット、市場その他これに類する多数の者の出入りする事業所等の占有者
(2) 官公署、会社、事務所、工場その他これに類する多数の者の勤務する事業所等の占有者
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第4条 条例第6条第1項前段の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第2号)を、町長に提出しなければならない。
2 条例第6条第2項前段の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
3 条例第6条第1項後段又は条例第6条第2項後段の規定により、事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(別記様式第4号)を、町長に提出しなければならない。
(運搬すべき場所の指定)
第12条 条例第15条の規定による一般廃棄物を処理するために運搬すべき場所は、置賜広域行政事務組合長井クリーンセンター又は同センターの指示する場所とする。
(多量の一般廃棄物)
第13条 条例第5条に規定する多量の一般廃棄物を運搬すべき場所は、置賜広域行政事務組合長井クリーンセンター又は同センターの指定する場所とする。また、搬入方法は自己搬入とする。
(産業廃棄物)
第14条 条例第16条の町長が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 紙くず(パルプ・紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るものに限る。)
(2) 木くず(木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るものに限る。)
(3) 繊維くず(繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものに限る。)
2 町長は一般廃棄物の処分に支障があると認めるときは、前項に定める産業廃棄物の搬入量等について制限することができる。
(産業廃棄物の処分申請)
第15条 前項第1項に定める産業廃棄物の処分を受けようとする事業者は、あらかじめ産業廃棄物処分申請書(別記様式第13号)を町長に提出し、産業廃棄物処分承認書(別記様式第13号の1)によりその承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月25日規則第28号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。