○白鷹町農業委員会会議規則

平成11年11月1日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 白鷹町農業委員会の総会(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 会長は次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求があったとき。

(2) 町長より諮問があったとき。

(通知及び公示)

第3条 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項その他必要な事項を定め、すべての委員に通知するとともに、白鷹町公告式条例(昭和29年条例第1号)の例により告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(参集及び欠席の届出)

第4条 委員は、招集の当日、定刻前に会議場に参集しなければならない。

2 委員は、事故のために会議に出席できないときは、その理由を付して開議前に会長に届出なければならない。ただし、この届出は口頭をもって行うことができる。

(議席の決定)

第5条 委員の議席は、任命後最初に開かれる会議において「くじ」で定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじを引くものとする。

2 補欠委員の議席は前任者の議席とする。

3 議席は、番号及び氏名標をつけるものとする。

(議長)

第6条 会長は会議の議長となり議事を整理する。

2 会長事故あるときは、会長の職務を代理する委員(以下「会長代理」という。)が会長の職を行う。

3 会長及び会長代理が事故ある場合は、年長の委員が臨時に議長の職を行う。

(会長及び委員の呼称)

第7条 会議中の会長及び委員の呼称は、会長については議長と、委員については番号を称える。

(会議の成立)

第8条 会議は、在任委員の過半数により成立する。ただし、第19条の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(会議の開閉)

第9条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会又は開議を宣告する前、又は休憩、延会、若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(議題の宣告)

第10条 議長は事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(議案の説明)

第11条 総会において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。ただし、会長は職員をもって説明者とすることができる。

(審議の制限)

第12条 会議は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第13条の場合は、この限りでない。

(動議の提出)

第13条 委員は、会議において予定された議案のほかに動議を提出することができる。ただし、この場合、理由を付して議事の開始前に、文書をもって議長に提出しなければならない。

2 動議は口頭をもって提出することができる。

(動議の成立)

第14条 動議は、法令の定めがある場合を除き、出席委員2人以上の賛成がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 委員は、議案に対して修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は、修正案に2人以上の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。

(動議の表決)

第16条 修正の動議の表決順序は、修正案を先にし、原案を後にしなければならない。

2 修正案が2人以上あるときは、その趣旨が原案より最も異なるものから順次表決するものとする。

(議案及び動議の撤回及び修正)

第17条 会議の議案となった議案を訂正し、又は、撤回しようとするときは、会議の承認を受けなければならない。

2 委員が提出した動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(発言)

第18条 委員が発言しようとするときは、挙手をし「議長」と呼び、自己の番号を告げ議長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の委員が挙手をして発言を求めたときは、議長は先挙手者と認められる者から順次許可するものとする。

(議事参与の制限)

第19条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。

(採決の方法)

第20条 採決の方法は、起立又は挙手の方法による。ただし、議長が認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票による。

2 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長が可決又は否決の旨を宣言する。

(議決の方法)

第21条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第22条 議長は、議事録を作成しなければならない。

2 会議録は、議長及び議長が指名した2人以上の出席委員が署名する。

3 議事録は、議案とともに綴り委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第23条 会議は、公開とする。

(傍聴人)

第24条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を求めることができる。

(規則の制定、変更又は廃止)

第25条 この規則の制定、変更又は廃止は、会議の議決による。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会議で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月25日農委規則第2号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

白鷹町農業委員会会議規則

平成11年11月1日 農業委員会規則第1号

(令和2年6月1日施行)