○白鷹町農道管理条例施行規則
平成5年5月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町農道管理条例(平成5年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 平面図(付近100メートル内外の範囲のもの)
(3) 縦横断図、実測求積図(縮尺は50分の1程度とし、軽易なものについては、縦断図面、横断図面を省略することができる。)
(4) 設計書(軽易なものについては、省略することができる。)及び構造図(縮尺50分の1程度の平面図及び側面図とする。)
(5) 現況写真
(他目的使用の許可承認)
第3条 町長は前項の申請があったときその内容を審査し、当該農道の本来の用途又は目的を妨げないものであって、かつ、当該農道を総合的に利用することが関係耕作者の利益に合致すると認められる場合は許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(道路掘削届)
第5条 他目的使用者が他目的使用物件の新改築、修繕等を行うため道路を掘削しようとするときは、あらかじめ道路掘削届(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(他目的使用の更新許可申請)
第6条 他目的使用者は他目的使用期間満了後引き続き農道を他目的使用するときは、期間満了の1箇月前までに他目的使用更新許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(他目的使用の廃止届)
第7条 他目的使用者は、他目的使用期間満了前にその都合により使用を廃止しようとするときは、すみやかに他目的使用廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(他目的使用の権利の譲渡又は承継の申請)
第8条 他目的使用の権利(以下「他目的使用権」という。)は、町長の許可を受けなければ、これを譲渡し、又は承継することができない。
(原状回復)
第9条 他目的使用者は他目的使用期間が満了した場合又は他目的使用を廃止した場合において、他目的使用物件を除去し原状回復をしたときは、すみやかに原状回復届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(代理人の設定)
第10条 他目的使用者が現に町外に住所を有し、又は住所を町外に有するに至った場合は、町内に住所を有する者のうちから代理人を定め、すみやかに町長に届けでなければならない。他目的使用者がその代理人を変更し又は廃止したときも同様とする。
(他目的使用の承認又は許可期間)
第11条 他目的使用の承認又は許可期間は、3年以内とする。第6条に基づき更新しようとする場合についても、同様とする。
(改築・追加工事の承認)
第13条 町長は前項の申請があったときその内容を審査し、農道の維持管理上支障がないと認められる場合は、承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(申請書の提出)
第14条 この規定により町長に提出する申請書又は届書は、正副2通とする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。