○白鷹町建設用重機械の管理及び使用規程

昭和39年6月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、町有建設用重機械(以下「重機械」という。)の管理及び使用に関し、白鷹町公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(重機械)

第2条 町有重機械とは、次のものをいう。

ブルドーザー

(管理の担当)

第3条 重機械の管理に関する事務は、建設課長の担当とする。

(町事業に対する重機械の使用)

第4条 町事業につき、重機械を使用するときは、その事業の主管課長は、別に定める「重機械使用伺書」を建設課長を経由して提出し、町長の決裁をうけるものとする。

(重機械の経理)

第5条 重機械の管理使用に関する経理は、一般会計をもって経理する。

(重機械の貸付)

第6条 重機械の貸付においては、別に規則で定めるところによる。

(その他必要事項)

第7条 重機械の運転稼働は、「重機械稼働命令法」によって命令するものとする。

2 運転員は「重機械稼働日誌」を記載し、常にその管理及び稼働の状況を明らかにしておかなければならない。

1 この規程は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月15日訓令第2号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月18日訓令第1号)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月20日訓令第1号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

参考

白鷹町建設用重機械施設運営要綱

1 方針

(1) 町の諸般の事業の策定に基づき最も効率的な運営に努めるものとする。

(2) 町以外の事業であっても公共の建設に益するものと認めるものに対しては、貸し付けて利用させることができる。ただし、貸し付ける場合は、有償とする。

(3) 管理運営に関しては、別に規程で定める。

(4) 経理については条例に定める特別会計とし、施設自体の収入を図りできる限り独立採算の趣旨により、かつ、将来の償却、修繕等に備えて運営するものとする。

2 要領

(1) 管理運営

1 施設は建設課長の主管とし、建設課が所掌する運転員は2名を配置する。

2 車庫は、現自動車車庫を使用する。

3 施設の管理及び直営使用の稼働については、法令、条例、規則で定めるものを除くほか、白鷹町建設用重機械の管理及び使用規程によるものとする。

4 施設貸付については、白鷹町建設用重機械貸付規則(昭和39年規則第11号)の定めるところにより使用料を徴収する。

(2) 経理

1 運営に関する一切の収支は、特別会計によって行う。

2 歳入は町直営稼働による「直営、使用料」並びに貸付による「貸出使用料」収入等とし、歳出は係員の人件費関係物件費修繕料等一切の経費とする。

白鷹町建設用重機械の管理及び使用規程

昭和39年6月1日 訓令第2号

(昭和42年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和39年6月1日 訓令第2号
昭和40年3月15日 訓令第2号
昭和41年3月18日 訓令第1号
昭和42年3月20日 訓令第1号