○白鷹町都市公園条例施行規則
平成5年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、白鷹町都市公園条例(平成5年4月条例第8号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、条例第3条の2に規定する有料公園施設の管理については、適用しない。
(特定公園施設の設置基準)
第3条 条例第1条の5第1項の規定による基準は、別表のとおりとする。
(1) 公園施設設置、管理(変更)許可申請書(法第5条第1項) 様式第1号
2 前項の申請書には設計書、仕様書及び図面を添えて提出しなければならない。ただし、町長が軽易なものと認めたときは、関係書類を省略することができる。
(許可期間)
第5条 法第5条第1項、法第6条第2項及び第3項の規定による許可申請の許可期間は、次に定めるところによる。
(1) 公園施設を設置し又は管理するときは10年以内
(2) 占用するときは、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第14条に定めるところによる。
(許可証の交付)
第6条 町長は、前2条の規定による申請を許可した場合は、副本に許可したことを証して、申請者に交付する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、公園の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年3月31日から施行する。
附則(平成8年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
別表(第3条関係)
1 園路及び広場
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1項に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに掲げる場合を除き、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすが転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
オ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれらに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2号第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(7) 次項から第7項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。
2 屋根付広場
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
3 休憩所及び管理事務所
(1) 特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、120センチメートル以上すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
a 幅は、80センチメートル以上とすること。
b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
ウ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同号中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。
4 野外劇場及び野外音楽堂
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 出入口は、第2項第1号に規定する基準に適合するものであること。
イ 出入口とウに規定する車いす使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。
(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(エ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
(オ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(カ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
(2) 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。
イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
ウ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) 前2号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
5 駐車場
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、350センチメートル以上とすること。
イ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
6 便所
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に規定する基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
(3) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
a 幅は、80センチメートル以上とすること。
b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
7 水飲場及び手洗場
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
8 掲示板及び標識
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。
(3) 前各項及び前2号の規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第1項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。