○白鷹町土砂災害危険区域住宅移転補助金交付規則
昭和44年7月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 町長は、土砂災害危険区域内における地すべりによる住民の身体及び財産を未然に防止するため土砂災害危険区域内の居住者が住宅を撤去して、当該地域外に住宅の移転をする場合に要する資金に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金交付の対象となる者及び交付の基準)
第2条 補助金交付の対象となる者及び交付の基準は、白鷹町土砂災害危険区域住宅移転補助金交付基準事務取扱要綱(昭和44年7月25日)の定めるところによる。
(補助金交付申請書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、土砂災害危険区域住宅移転補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 移転を必要とする住宅の状態を把握できる写真
(2) 住宅被害状況調書(様式第2号)
(交付決定等の通知)
第4条 町長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書等を審査して補助金を交付するか否かを決定し、交付する場合にあっては交付すべき金額及び交付の条件を、交付しない場合にあってはその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。
2 住宅移転完了報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 移転を完了した住宅の状況が把握できる写真
(関係書類の備付)
第6条 補助金交付の通知を受けた者は、事業費の収支その他事業に関する内容を明らかにする書類及び帳簿を備え付けて置かなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。
(補助金の交付)
第7条 町長は、移転の完了後出来高検査の上補助額を査定し、補助金を交付する。
(流用の禁止)
第8条 補助金の交付を受けた者は、これを他の経費に流用してはならない。
(補助金交付通知の取り消し及び還付命令等)
第9条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者又は交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その補助金交付の通知を取り消し、若しくは補助額の変更又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずることができる。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 支出金額が予算に比し著しく減少したとき。
(5) 経費の算定及び支出金額が著しく適正を欠いたとき。
(提出書類の部数等)
第10条 この規則による町長に提出する書類は、3部とする。
2 町長はこの規則に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。