○白鷹町下水道条例施行規則

昭和61年6月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は白鷹町下水道条例(昭和61年条例第21号。以下「条例」という。)第23条第3号及び第5号第24条第1号第25条第2号第27条第5号並びに第37条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水設備を設置すべき期限)

第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による排水設備を設置しなければならない期限は公共下水道の供用を開始した日から1年以内とする。ただし、特別の事情により期限内に設置できない場合は、指定期限前10日までに排水設備設置期限延期申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、事情を調査してその適否を決定し排水設備設置期限延期決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水管の固着)

第3条 次条の規定により、排水設備のうち排水管を公共汚水ます等(以下「ます」という。)に固着させるときは、ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくいちがいが生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。

2 前項の規定によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示をうけなければならない。

(排水設備の構造基準)

第4条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号によらなければならない。

(1) 水洗便所、浴室、炊事場等の汚水流出箇所には、防臭装置をつけること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(3) 浴室、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下をとどめるために有効な目幅をもったストレーナーをつけること。

(4) 油脂類を取扱う食堂、料理店、工場等で油脂類を排出する箇所は、油脂しゃ断装置を設けること。

(5) 枝管の内径は次のとおりとする。

種別

内径(ミリメートル)

手洗器及び洗面器接続管

30以上

小便器、炊事場、洗濯場及び浴室接続管

40以上

床排水管

50以上

掃除用流し場接続管

65以上

大便器接続管

75以上

(6) 排水管の土かぶりは私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(7) 地下室、その他汚水を自然流下できない箇所には、ポンプ施設を設けること。

(8) 排水管の勾配は、次のとおりとする。

排水管の内径(ミリメートル)

排水管の勾配

75以上

100分の3.0以上

100以上

100分の2.0以上

125以上

100分の1.7以上

150以上

100分の1.5以上

200以上

100分の1.2以上

2 前項各号の規定によりがたいときは、町長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の確認申請)

第5条 条例第5条の規定により排水設備等の確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて工事着手前5日までに町長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下この項において「申請地」という。)の付近見取り図

(2) 次に掲げる事項を記載した平面図

 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置

 建築物内の汚水を排除する施設の位置

 排水管の位置、形状、寸法及び勾配

 ます、除害施設等の位置

 その他汚水排除の状況をあきらかにするための必要な事項

(3) 除害施設又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他を表示した図面

(4) 設計書及び材料調書

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

2 町長は、前項の申請があったときは内容を審査し、適当と認めたばあいは排水設備等確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の申請において民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、第1項第5号の規定は、適用しない。

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第5条第2項ただし書きに規定する排水設備等の構造に影響をおよぼすおそれのない事項は次に掲げるものとする。

(1) ますのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置、その他付属装置の修繕工事

(排水設備等の完成届等)

第6条の2 条例第7条第1項に規定する排水設備等の新設等の工事完成届は、排水設備等工事完成届(様式第4号の2)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定による検査に合格したときは、町長は、排水設備等検査済証(様式第4号の3)を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第11条の規定により公共下水道の使用を開始し、休止若しくは廃止又は現に休止しているその使用を再開するときは、その事実が発生した日から5日以内に公共下水道使用開始等届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 使用者が変わったときは、新たに使用者になった者は、5日以内に公共下水道使用者変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(管理人選定の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定により管理人を選定したときは、5日以内に管理人選定届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(共用者等の変更届出)

第9条 条例第13条の規定により共用者又は管理人に変更があったときは、5日以内に共用者(管理人)変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(排除汚水量の認定基準)

第10条 条例第16条第2号に規定する排除汚水量の認定基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事用のみに使用している場合は、1カ月につき1世帯4人まで24立法メートルとし、4人を超える場合は1人増すごとに3立法メートルをそれぞれ加算して得た額とする。

(2) 家事用以外に使用している場合は、使用者が設置する量水器により計算するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合においては使用者の使用態様を勘案して認定することができる。

2 条例第16条第3号に規定する使用水量は、水道水の使用状況及び水道水以外の水の使用状況等を勘案して認定する。

(製氷業、醸造業等の排除汚水量の申告)

第11条 条例第17条の規定により製氷業、醸造業等で排除汚水量及びその算出根拠を申告しようとする者は、当該月の末日から5日以内に下水道排除汚水量認定特例申告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可申請)

第12条 条例第20条の規定による行為の許可を受けようとする者は行為の許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査しその適否を決定し行為の許可決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第13条 条例第23条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第14条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第15条 条例第23条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第16条 条例第24条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第17条 条例第25条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第18条 条例第27条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(占用許可申請)

第19条 条例第28条の規定により占用をしようとする者は、占用許可申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用しようとする場所を表示した位置図

(2) 占用物件の配置を表示した平面図

(3) 占用物件の構造を表示した構造図

(4) 占用物件が隣の土地又は建物の所有者に利害関係をおよぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

(5) その他町長が必要と認める図面又は書類

2 町長は、前項の申請を受けたときは内容を審査し、その適否を決定し占用許可決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(占用期間の満了等の届出)

第20条 条例第30条の規定により占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、占用期間満了等届(様式第14号)を町長に提出し原状回復について検査を受けなければならない。

(使用料、占用料の減免)

第21条 条例第32条の規定により使用料、占用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料(占用料)減免申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請によりその適否を決定したときは、公共下水道使用料(占用料)減免決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(排水設備等の維持管理)

第22条 町長は、排水設備等の維持管理について次の各号の一に該当すると認めたときは、必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に損傷のおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の流通を阻害し又は阻害するおそれがあるとき。

(3) 人体に危害をおよぼすおそれがあるとき。

(4) 処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号のほか、特に必要があると認めたとき。

(検査等職員の身分証明書)

第23条 法第13条第22項及び第23条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は下水道事業従事職員証(様式第17号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月24日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

白鷹町下水道条例施行規則

昭和61年6月15日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和61年6月15日 規則第6号
平成10年3月25日 規則第10号
平成12年3月27日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第11号
平成21年3月25日 規則第6号
平成25年3月25日 規則第12号
令和4年3月25日 規則第6号
令和5年3月24日 規則第6号