○白鷹町下水道工事指定業者に関する規則

平成10年3月25日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町下水道条例(昭和61年条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、白鷹町下水道工事指定業者(以下「工事指定業者」という。)について必要な事項を定め、もって排水設備等の工事の適正な施工を確保することを目的とする。

(工事指定業者の責務)

第2条 工事指定業者は、この規則並びに下水道に関する法令、条例、その他の規則(以下「下水道条例等」という。)及び町長が排水設備等の工事の施工に関して別に定める事項に従い、誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。

(指定要件)

第3条 町長は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者を工事指定業者として指定するものとする。ただし、工事業者が次条の規定に該当する場合又は経営内容その他について、著しく工事指定業者として不適当であると町長が認めた工事業者については、この限りではない。

(1) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 山形県(以下「県」という。)内に営業所があること。

(欠格事項)

第4条 次の各号の一に該当する工事業者は、工事指定業者の指定を受けることができない。

(1) 代表者が心身の故障により下水道装置工事の事業を適正に行うことができないものとして厚生労働省令で定める者

(2) 代表者が破産者であって、復権を得ていない者

(3) 代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴力団員と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行うと認められる者

(4) 第10条の規定により指定を取り消されてから2年を経過しない者

2 工事業者が前項第4号の規定に該当する場合は、その代表者は、同号に掲げる期間内において、工事業者の代表として工事指定業者の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第5条 工事指定業者として指定を受けようとする者は、下水道工事指定業者申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 身分証明書又は登記簿謄本

(2) 履歴書又は経歴書

(3) 専属する責任技術者の責任技術者証(日本下水道協会山形県支部(以下「支部」という。)が交付したものをいう。)の写

(4) 納税及び資産に関する証明書

(5) 所有設備機器材調書及び従業者名簿

3 町長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定の有効期間等)

第6条 工事指定業者の指定有効期間は、指定業者の指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

2 工事指定業者が指定有効期間満了に際し、引き続き工事指定業者の指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに下水道工事指定業者継続指定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(下水道工事指定業者証の交付等)

第7条 町長は、工事指定業者の指定をした工事業者に対し、白鷹町下水道工事指定業者証(別記様式第2号(以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 工事指定業者は、指定業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

(指定業者証の返納等)

第8条 工事指定業者は、営業を廃止したとき、又は第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、町長に指定業者証を返納しなければならない。

2 工事指定業者は、第10条の規定により指定を停止されたときは、遅滞なく町長に指定業者証を提出しなければならない。

(異動等の届け出義務)

第9条 工事指定業者は、次の各号の一に該当するときは、下水道工事指定業者指定事項変更届出書(別記様式第3号)に関係書類を添付し、当該事項を直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 代表者又は商号等に異動があったとき。

(2) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(3) 営業所の移転又は営業を廃止したとき。

(4) 前各号のほか、承認を受けた事項に変更があったとき。

(指定の停止又は取り消し)

第10条 町長は、工事指定業者が次の各号の一に該当するときは、6月を超えない範囲内で指定を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 下水道条例等に違反したとき。

(2) 正当な理由がなく、下水道条例等に基づいて町長が行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 業務に関して不誠実な行為をしたとき。

2 町長は、工事指定業者が第3条に規定する要件を欠くに至ったときは、指定を取り消すことができる。

(責任技術者の職務)

第11条 責任技術者は、工事指定業者の施工する排水設備工事に関し、次に掲げる業務を担当するものとする。

(1) 設計(設計監理を含む。)及び施工(施工監理を含む。)

(2) その他工事の施工に関して必要な事項

2 前項の責任技術者は、支部に責任技術者として登録している者で、工事指定業者に専属する者でなければならない。

(責任技術者の業務の禁止又は停止)

第12条 町長は、責任技術者が、次の各号の一に該当するときは、その業務を禁止又は一定期間を定めて業務の停止をすることができる。

(1) 下水道条例等に違反したとき。

(2) 工事指定業者が第10条第1項第1号に該当する場合で、それが、当該責任技術者が担当した排水設備工事の職務に関する行為に起因するとき。

(3) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。

(責任技術者の兼職禁止)

第13条 責任技術者は、所属する工事指定業者以外の責任技術者を兼ねることができない。

(工事の検査の立ち会い義務)

第14条 責任技術者は、排水設備等の工事の完成検査に立ち会わなければならない。

(公示)

第15条 町長は、工事指定業者に関し、次の各号に掲げる措置をした場合には、その都度、これを告示する。

(1) 工事指定業者を新たに指定したとき。

(2) 工事指定業者の指定を停止し、又は取り消したとき。

(3) 工事指定業者の指定の有効期間満了に際し、指定しなかったとき。

(4) 第9条第3号の届出を受理したとき。

(審査委員会)

第16条 第3条の規定による工事指定業者の指定及び第6条第2項の規定による継続の指定又は第10条の規定による工事指定業者の指定の停止又は取り消し、その他町長が指示する事項に関し調査審議等を行うため、白鷹町下水道工事指定業者審査委員会を設置する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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白鷹町下水道工事指定業者に関する規則

平成10年3月25日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)