○白鷹町公共物管理条例施行規則

平成14年9月25日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町公共物管理条例(平成14年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請手続)

第2条 条例第4条各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条の規定により許可を受けた事項について、変更の許可を受けようとする者は、使用許可事項変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請に基づき公共物の使用許可又は使用許可に係る事項の変更を許可したときは、許可書(様式第3号)を交付する。

(住所変更等の届出)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けた者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく、住所等変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(継続使用許可申請手続)

第4条 条例第4条第1項第1号又は第5号にかかる許可を受けた者が、許可期間満了後引続き当該許可にかかる使用を継続しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに、継続使用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用終了の届出)

第5条 条例第7条に規定する届出を行おうとする者は、当該公共物の許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅した日から15日以内に、使用終了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。

(地位承継の届出)

第6条 条例第9条第3項の規定により地位を承継しようとする者は、地位承継届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡承認申請手続)

第7条 条例第10条第1項の規定により許可の権利を譲渡しようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(境界確定の書面)

第8条 条例第12条第2項に規定する書面は、土地境界確定協議書(様式第9号)とする。

(実施細目)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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白鷹町公共物管理条例施行規則

平成14年9月25日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)