○白鷹町公共物管理条例施行規則
平成14年9月25日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町公共物管理条例(平成14年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(継続使用許可申請手続)
第4条 条例第4条第1項第1号又は第5号にかかる許可を受けた者が、許可期間満了後引続き当該許可にかかる使用を継続しようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに、継続使用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。
(実施細目)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。