○白鷹町斎場の設置等に関する条例施行規則
平成15年3月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町斎場の設置等に関する条例(昭和58年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休業日)
第2条 白鷹町斎場(以下「斎場」という。)の休業日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第3条 斎場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(許可証の提示)
第6条 使用者は、前条の許可証を係員に提示しなければならない。
(賠償の責任)
第7条 使用者は、故意又は過失により施設備品に損害を与えた場合は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(施設等の清潔保持)
第8条 使用者は、利用施設及び備品を整理し、その清潔保持に努めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。