○白鷹町斎場の設置等に関する条例施行規則

平成15年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町斎場の設置等に関する条例(昭和58年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休業日)

第2条 白鷹町斎場(以下「斎場」という。)の休業日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第3条 斎場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(使用許可申請)

第4条 斎場を使用する者(以下「使用者」という。)は、条例第3条の規定により、斎場使用許可申請書(様式第1号及び様式第2号)を提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可証の交付)

第5条 町長は、条例第3条の規定により、斎場の使用を許可したときは、斎場使用許可証(様式第3号様式第4号)を交付するものとする。

(許可証の提示)

第6条 使用者は、前条の許可証を係員に提示しなければならない。

(賠償の責任)

第7条 使用者は、故意又は過失により施設備品に損害を与えた場合は、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(施設等の清潔保持)

第8条 使用者は、利用施設及び備品を整理し、その清潔保持に努めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

白鷹町斎場の設置等に関する条例施行規則

平成15年3月25日 規則第2号

(平成15年3月25日施行)