○個性ある地域情報産業をつくる白鷹ソフト小村条例施行規則

平成15年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、個性ある地域情報産業をつくる白鷹ソフト小村条例(平成15年条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公募の方法)

第2条 町長は、白鷹ソフト小村(以下「ソフト小村」という。)の使用者を公募しようとするときは、町報に掲載するほか、掲示等の方法によって行うものとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

2 前項の公募にあたっては、町長は、所在地、構造、使用料、資格、申込方法、選考方法、使用可能時期その他必要な事項を明示する。

(使用者の資格)

第3条 ソフト小村を使用しようとする者は、次の各号の全ての条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に事業所を有する又は有する予定の個人又は法人

(2) 条例第2条に規定する情報産業を営んでいる者又は行おうとしている者

(3) 国税及び地方税を完納している者

(申込及び決定)

第4条 前条に定める資格のある者でソフト小村の使用許可を受けようとする者は、白鷹ソフト小村使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 企業概要書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 定款(法人の場合)

(4) 法人登記簿謄本又は住民票の写し

(5) 直近3期分の決算書(3期に満たない場合は全部及び決算見込書)

(6) 納税証明書

2 町長は、前項の規定による申込をした者を使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者に対し白鷹ソフト小村使用許可証(様式第4号)により交付し、許可しないときは白鷹ソフト小村使用不許可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(選考)

第5条 前条に定めるソフト小村の使用許可を受けようとする者の選考に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(使用料の納付)

第6条 町長は、ソフト小村の使用者から、第4条に定める使用許可期間の開始日から使用期限又は明渡しの日までの間、条例第11条に定める使用料を徴収する。

2 前項に定める使用料は前納とし、町が発行する納付書により納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合はその限りでない。

3 使用者が新たに使用を開始した場合、又は使用を止める場合において、その月の使用期間が1月に満たない場合は、その月の使用料は日割り計算とする。

(使用料の減免等)

第7条 条例第11条の規定による施設の使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、白鷹ソフト小村使用料減額・免除・徴収猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受け使用料の減免又は徴収の猶予について決定したときは、その旨を白鷹ソフト小村使用料減額・免除・徴収猶予決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(修繕費用の負担)

第8条 ソフト小村の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び附帯設備等の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 使用者の責に帰すべき事由により前項に掲げる修繕の必要が生じた時は、使用者は町長の指示に従い、修繕又はその費用を負担しなければならない。

(費用負担義務)

第9条 ソフト小村施設に係る次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 電話及び情報通信網の使用に要する費用

(施設の適正な管理)

第10条 使用者は、ソフト小村の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者は、ソフト小村を他の者に貸与し、又はその使用許可を他の者に譲渡してはならない。

(立入り検査等)

第11条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に施設の検査をさせ、又は適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用しているソフト小村に立ち入るときは、あらかじめ当該施設の使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(更新手続)

第12条 条例第8条第3項に定める更新手続きについては、第4条及び第5条を準用する。

(委任)

第13条 この規則で定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年10月26日規則第7号)

この規則は、平成24年10月27日から施行する。

(平成26年3月10日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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個性ある地域情報産業をつくる白鷹ソフト小村条例施行規則

平成15年3月25日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)